着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業
着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療については混合診療となり保険適用外となりますが、対象条件に合う場合は助成を行います。
<着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)とは>
不妊治療において、体外受精で得た受精卵を子宮に戻す「胚移植」は最も効果の高い治療法の一つとされています。着床前に胚の染色体を調べる「PGT-A」は、体外受精によって得た受精卵を体外で育て、細胞が増えた胚(受精卵)に対して行います。細胞内にある染色体の数は正常よりも多いことや少ないことがあり、この状態を「異数性」と呼び、異数性の胚は着床できなかったり、着床しても流産となる可能性が高いことが知られています。
〇対象となる方
以下のすべての要件を満たしている者
・助成を受けようとする対象となる治療開始時に妻が35歳以上43歳未満
・当該検査を公益社団法人日本産科婦人科学会が認定した施設において実施したもの
・保険適用の体外受精等2回以上不成功、または流産を2回以上経験したもの
・特定不妊治療を受けた法律上の夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。
・助成金の申請日において、夫婦双方、または一方が大台町内に住所を有していること。
<三重県内のPGT-A承認実施施設>令和7年4月1日時点
・みのうらレディースクリニック
・三重大学医学部附属病院
・医療法人西山産婦人科
・済生会松阪総合病院
〇助成の額及び回数
【助成額】
治療1回(採卵~胚移植)につき、30万円を上限とした額(胚移植のみの場合は、17万5千円を上限とした金額)
【助成回数】
保険適用及び保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業の回数と合算して通算8回まで(保険適用、回数追加事業、本事業の順番は任意。)なお、保険適用外の治療のみで2回以上不成功の者については、助成回数6回を上限とします。
〇申請に必要な書類
1.特定不妊治療費助成事業申請書(着床前胚染色体異数性検査(PGTーA)を含む特定不妊治療費助成事業用)
2.着床前胚染色体異数性検査(PGTーA)を含む特定不妊治療費助成事業受診等証明書
3.特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書
4.町債権納付状況確認同意書
5.町債権納付状況を確認できなければ市町村税等を滞納していないことを証する書類
6.下記の表に掲げる証明書類等
<法律上の夫婦の場合>
| 種別 | 添付資料 | |
| 夫及び妻が同一世帯に属する場合 | 夫及び妻が世帯主の場合 |
・夫婦の住民票(続柄の記載のあるもの) ・戸籍謄本(初めて申請する場合のみ) ・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書(初めて申請する場合のみ) |
| 夫及び妻が世帯主でない場合 |
・世帯全員の住民票(続柄の記載のあるもの) ・戸籍謄本(初めて申請する場合、配偶者の兄弟姉妹が同居している等の理由で、夫婦の住民票では夫婦であることが確認できない場合のみ) ・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書(初めて申請する場合のみ) |
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| 夫及び妻が別世帯に属する場合 |
・夫及び妻の住民票抄本 ・戸籍謄本 ・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書 |
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<事実上の婚姻関係にある夫婦の場合>
| 種別 | 添付資料 |
| 夫婦が同居している場合 |
・夫婦の住民票 ・戸籍謄本 ・夫婦が外国人である場合は、「婚姻要件具備証明書」又はこれに代わる書類 ・出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式) |
| 夫婦が同居していない場合 |
・夫及び妻の住民票抄本 ・事実婚関係に関する申立書 |
〇申請期間
特定不妊治療が終了した日から60日以内
やむを得ない理由(体調不良等)で60日を超えた場合は遅延理由書を提出してください。ただし、遅延理由書を添付した申請が可能なのは、治療が終了した日の属する年度内に限ります。治療終了から60日を超え、かつ年度をまたぐ場合は、遅延理由書の有無に関係なく申請ができませんので、ご注意ください。
〇申請方法
治療終了後、申請書類を福祉課へご持参ください。
特定不妊治療費助成事業申請書(着床前胚染色体異数性検査(PGTーA)を含む特定不妊治療費助成事業用) (PDFファイル: 116.1KB)
着床前胚染色体異数性検査(PGTーA)を含む特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 151.6KB)

更新日:2025年11月01日