妊婦のための支援給付金事業
妊婦のための支援給付事業のお知らせ
令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されることになりました。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を一体的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて実施します。
・制度の流れ
1.妊娠初期
妊娠届出時に、面談を行い、妊婦支援給付金のご案内と妊婦給付認定の申請を受付けます。認定後、妊婦1人あたり5万円を支給します。
2.妊娠8か月頃
郵送されたアンケートにご回答いただき、アンケートの内容をもとに面談を実施します。産前・産後の手続き等を一緒に確認しましょう。※保健師から連絡します。
3.出産後
新生児訪問、赤ちゃん訪問時に面談を行います。胎児の数の届出後、妊娠している子ども1人あたり5万円を支給します。
〈注意点〉
・令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も含まれます。妊娠が継続されなかった方は、大台町こども家庭センターまでご連絡ください。2回目の給付についてご案内いたします。
・支給対象者
大台町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
〈注意点〉
・他市町村で妊婦給付認定を受けている方が大台町に転入された場合は、改めて大台町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。他市町村へ確認することがありますので、ご了承ください。
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妊娠届出後(1回目) |
胎児数の届出後(2回目) |
支給額 |
妊婦1人あたり5万円 |
妊娠している子ども1人あたり5万円 |
申請期限 |
胎児心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間 |
出産予定日の8週間前の日(流産・死産された場合はその日)より2年間 |
・申請について
妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届出時に保健師との面談を行う際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請をしていただきます。
胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)
子どもの出生後、新生児訪問または赤ちゃん訪問時に、胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請をしていただきます。
・申請に必要なもの
1.本人確認書類(運転免許証、マイナ保険証など)
2.振込先確認書類(妊婦給付認定を受けた方に限ります)
〈注意点〉
・申請後1か月以内に口座へ振り込みします。申請内容に不備がある等場合は、支給が遅れることがあります。
・これまでの出産・子育て応援給付金事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。令和7年3月31日までに出生した子を養育している方は、子育てギフトが支給されます。
妊婦のための支援給付のご案内 (PDFファイル: 342.1KB)
更新日:2025年04月01日