価格高騰重点支援給付金【低所得者世帯への子ども加算5万円給付】

更新日:2024年03月18日

物価高騰の影響を受ける18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)が属する「令和5年度住民税非課税世帯」及び「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」に対し、支援給付金(こども加算)を支給します。

対象世帯

次の(1)または(2)の給付金を受給した世帯のうち、生計を同一にしている18歳以下の児童がいる世帯が対象となります。

(1)物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯向け1世帯あたり7万円)

(2)物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯向け1世帯あたり10万円)

※基準日において大台町に住民登録がある方の世帯で判定します。

給付額

児童1人あたり5万円

※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

対象児童と受給手続き

住民税非課税世帯向け1世帯当たり7万円の給付を受けた世帯

申請手続きが不要となる児童

対象要件

令和5年12月1日に、世帯主と同一世帯である18歳以下の児童

受給手続き

申請手続きは不要です。

3月29日(金曜日)に物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯向け1世帯あたり7万円)を受け取った口座へ振り込みします。

詳細は、給付のお知らせを事前に該当者宛てに送付します。

※現在、支給準備を行っている都合、振込日を変更する場合があります。

申請手続きが必要となる児童

対象要件

次に該当する児童がいる場合は、申請手続きが必要です。

(1)令和5年12月2日から令和6年4月30日までの期間に出生した新生児

(2)別世帯において生計を同一にしている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に出生した児童)

受給手続き

申請書の提出が必要となります。

詳しくは担当課にお問い合わせください。

住民税均等割のみ課税世帯向け1世帯あたり10万円の給付対象世帯

町から確認書を送付する児童

対象要件

令和5年12月1日に、世帯主と同一世帯である18歳以下の児童

受給手続き

住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金(1世帯あたり10万円)と同時に給付を行います。

対象と思われる世帯に確認書を3月中旬頃発送します。

内容を確認し、必要事項を記入して提出してください。

申請手続きが必要となる児童

対象要件

次に該当する児童がいる場合は、申請手続きが必要です。

(1)令和5年12月2日から令和6年4月30日までの期間に出生した新生児

(2)別世帯において生計を同一にしている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に出生した児童)

受給手続き

申請書の提出が必要となります。

詳しくは担当課にお問い合わせください。

提出期限

令和6年5月31日(金曜日)までとなります。

※原則、住民税非課税世帯向けの給付金(7万円)を受けた世帯は、手続き不要です。

支給時期

確認書を受理した日から2週間後が目安です。

3月28日(木曜日)

4月8日(月曜日)、18日(木曜日)、30日(火曜日)

5月8日(水曜日)、20日(月曜日)、28日(火曜日)

6月10日(月曜日)を予定しています。

※住民税均等割のみ課税世帯向け1世帯あたり10万円の給付対象世帯への支給予定日です。

注意事項

(1)確認書の返信期日までに、確認書の返信が行われなかった場合は、支給対象者が価格高騰重点支援給付金の支給を受けることを辞退したとみなします。

(2)価格高騰重点支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により価格高騰重点支援給付金の支給を受けた場合は、支給した価格高騰重点支援給付金の返還を求めます。

(3)意図的に虚偽の申請をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

詐欺にご注意ください

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

・支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。

・通帳など受け取ったり口座の暗証番号を聞くことは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。

大台警察署(代表)0598-84-0110