価格高騰重点支援給付金【均等割のみ課税世帯向け10万円給付】

更新日:2024年03月18日

物価高騰の影響が大きい低所得者への負担軽減を目的に、住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円を給付します。

対象世帯

・令和5年12月1日時点で、大台町の住民基本台帳に登録されている世帯

・次の(1)もしくは(2)に該当する世帯

(1)世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

(2)令和5年度住民税が均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯

※ただし、令和5年度住民税均等割課税者に扶養された者のみで構成されている世帯は対象外です。

給付額

1世帯あたり10万円

※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

受給手続き

住民税均等割のみ課税世帯

3月中旬頃に確認書を発送します。

内容を確認し、必要事項を記入して提出してください。

上記の世帯のうち子育て世帯(18歳以下の子ども)がいる場合

価格高騰重点支援交付金(均等割のみ課税世帯向け10万円)と子ども加算(子ども1人あたり5万円)の給付を同時に行います。

3月中旬頃に確認書を発送します。

内容を確認し、必要事項を記入して提出してください。

【注意】

下記の状況にある場合は、申請書の提出が必要となりますので、担当課までお問い合わせください。

・令和5年12月2日から令和6年4月30日までの期間に出生した新生児がいる。

・別世帯に扶養している児童がいる。

※住民票上の同一世帯に児童がいない場合、確認書は届きません。

提出期限

令和6年5月31日(金曜日)までとなります。

支給時期

確認書を受理した日から2週間後が目安です。

3月28日(木曜日)

4月8日(月曜日)、18日(木曜日)、30日(火曜日)

5月8日(水曜日)、20日(月曜日)、28日(火曜日)

6月10日(月曜日)を予定しています。

注意事項

(1)確認書の返信期日までに、確認書の返信が行われなかった場合は、支給対象者が価格高騰重点支援給付金の支給を受けることを辞退したとみなします。

(2)価格高騰重点支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により価格高騰重点支援給付金の支給を受けた場合は、支給した価格高騰重点支援給付金の返還を求めます。

(3)意図的に虚偽の申請をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

詐欺にご注意ください

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

・支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。

・通帳など受け取ったり口座の暗証番号を聞くことは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。

大台警察署(代表)0598-84-0110