個人情報ファイル簿、個人情報取扱事務登録簿について

更新日:2025年01月10日

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるようデータベースとして体系的に構成したものです。

個人情報ファイルには、電子計算機を用いて計算できるもの(電算処理ファイル)と五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

大台町では、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき1,000名以上の生存する個人情報を取り扱っているものについて、「個人情報ファイル簿」を作成・公表します。

※「保有個人情報」とは、町の職員が職務のため作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記載されているものに限ります。

個人情報ファイル簿一覧

個人情報取扱事務登録簿の公表

個人情報取扱事務登録簿とは、実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者)が行う個人情報を取り扱う事務のうち、個人情報取扱事務の名称及び目的、個人情報取扱事務を所管する組織の名称、個人情報の対象者の範囲、個人情報の項目、個人情報の記録項目などを記載したもので、個人を検索することができる状態で記録された公文書を使用しているものについて、大台町町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大台町条例2号)第3条第4項により一般の供覧に供しなければならないとなっています。

また、大台町議会も同様に、大台町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年大台町条例第20号)第18条第3項により一般の供覧に供しなければならないとなっています。

個人情報取扱事務登録簿一覧

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