入札・契約に関するお知らせ

更新日:2026年06月24日

労務費等を明示した工事費等内訳書の提出について

持続可能な建設業の実現とそのために必要な担い手確保のため、令和6年6月14日に改正建設業法等が公布され、令和7年12月12日に施行されました。

改正建設業法では、担い手の処遇改善を目的として労務費の確保と、その他の経費へのしわ寄せを防ぐために、見積書などに労務費、材料費、法定福利費、建退共掛金、安全衛生経費(以下「労務費等」という。)を記載することが求められています。

令和8年7月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事については、労務費等が記載された工事内訳書の提出が必要となります。

記載がない場合は、入札を「無効」として取り扱いますので、内容を十分にご確認のうえ、ご対応いただきますようお願いいたします。

【参考】三重県ホームページ

地域建設業経営強化融資制度の導入について

地域建設業経営強化融資制度の導入について

令和8年4月1日より、建設業の資金調達の円滑化を支援するため、「地域建設業経営強化融資制度」を導入いたします。

この制度は、町の公共工事を受注した中小・中堅建設業者が、施工完了後に支払う工事請負代金を担保として、融資事業者から融資を受けることができる制度です。

この制度を活用することで、受注者は、工事施工中に資金調達することができるようになり、下請事業者や工事材料費等の支払に充てることが可能となります。

要領・様式

入札会(対面式)

契約

その他

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 総務課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3781
ファックス:0598-82-1618

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