避難に関する発令情報と意味

更新日:2021年07月01日

警戒レベル3 高齢者等避難

状況:災害のおそれあり

〇警戒レベル3 高齢者等避難は、災害が発生するおそれがある状況、即ち災害リスクのある区域等の高齢者等が危険な場所から避難するべき状況において、市町村長から必要な地域の居住者等に対し発令される情報です。

〇避難に時間を要する高齢者等はこの時点で避難することにより、災害が発生する前までに指定緊急避難場所等への立退き避難を完了すること(高齢者等のリードタイムの確保)が期待できます。

 

行動: 危険な場所から高齢者等は避難

〇市町村長から警戒レベル3 高齢者等避難が発令された際には、高齢者等は危険な場所から避難する必要があります。
〇高齢者等の「等」には、障害のある方等の避難に時間を要する方や避難支援者等が含まれます。
〇具体的にとるべき避難行動は、「立退き避難」を基本とし、土砂災害、洪水等に対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで自らの判断で「屋内安全確保」することも可能です。
〇本情報は高齢者等のためだけの情報ではありません。高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングです。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましいと考えられます。

警戒レベル4 避難指示

状況: 災害のおそれ高い

〇警戒レベル4 避難指示は、災害が発生するおそれが高い状況、即ち災害リスクのある区域等の居住者等が危険な場所から避難するべき状況において、市町村長から必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し発令される情報です。
〇居住者等はこの時点で避難することにより、災害が発生する前までに指定緊急避難場所等への立退き避難を完了すること(居住者等のリードタイムの確保)が期待できます。

行動: 危険な場所から全員避難

〇市町村長から 警戒レベル4避難指示が発令された際には、居住者等は危険な場所から全員避難する必要があります。
〇具体的にとるべき避難行動は、「立退き避難」を基本とし、土砂災害や洪水等に対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで、居住者等の自らの判断で「屋内安全確保」することも可能です。

警戒レベル5 緊急安全確保

状況:災害発生または切迫

 

〇警戒レベル5緊急安全確保は、災害が発生又は切迫している状況、即ち居住者等が身の安全を確保するために立退き避難することがかえって危険であると考えられる状況において、いまだ危険な場所にいる居住者等に対し、指定緊急避難場所等への「立退き避難」を中心とした避難行動から、「緊急安全確保」を中心とした行動へと行動変容するよう市町村長が特に促したい場合に、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し発令される情報です。

〇ただし、災害が発生・切迫している状況において、その状況を市町村が必ず把握することができるとは限らないこと等から、本情報は市町村長から必ず発令される情報ではありません。また、住居の構造・立地、周囲の状況等が個々に異なるため、緊急時においては、市町村は可能な範囲で具体的な行動例を示しつつも、最終的には住民自らの判断に委ねざるを得ません。したがって、市町村は平時から居住者等にハザードマップ等を確認し災害リスクととるべき行動を確認するよう促すとともに、緊急安全確保は必ずしも発令されるとは限らないことを周知しつつ、緊急安全確保を発令する状況やその際に考えられる行動例を居住者等と共有しておくことが重要であると言われています。

行動:命の危険 直ちに安全確保!

〇市町村長から警戒レベル5緊急安全確保が発令された際には、居住者等は命の危険があることから直ちに安全確保する必要があります。

〇具体的にとるべき避難行動は、「緊急安全確保」です。

警戒区域の設定による「立ち入り制限」、「立ち入り禁止」及び「退去命令」

町長や警察官、消防署員・消防団員が、危険な地域を「警戒区域」として設定し、その区域への「立ち入りを制限」(立入制限)したり、「立ち入りを禁止」(立入禁止)したり、またその区域からの「退去を命令」(退去命令)する場合があります。

これらの立入制限や禁止、退去命令に従わなかった方には、罰則規定が設けられています。

避難に関する情報の発信について

避難に関する情報は、防災行政無線や携帯電話の緊急速報メールなどを通じて発表しますので、大雨時には気象予報と合わせてこれらの情報にも注意してください。

危険を感じた場合は、避難指示等の有無に関らず、家庭内や地域内で協力して自主的な避難行動 を取り、災害から身を守りましょう。

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