特例郵便等投票について

更新日:2021年08月20日

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊施設等で療養している方が、投票所に赴くことなく、郵便等により投票することができる制度です。

特例郵便等投票の手続きは、原則としてすべて郵便でのやり取りです。投票を希望する場合は、可能な限り早目の手続きをお願いします。

対象となる方

•大台町での選挙に投票できる方

•感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅や宿泊施設で療養中の方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在中の方

•外出自粛要請等の期間が、選挙期間に重なると見込まれる方

※投票用紙等の請求をしないまま外出自粛要請等の期間が終了した場合は「特例郵便等投票」を利用することはできません。当日投票所や期日前投票所で投票することができます。

※濃厚接触者は「特例郵便等投票」の対象ではありません。当日投票所や期日前投票所で投票することができます。(マスク着用等により感染防止にご協力をお願いします。)

特例郵便等投票の手続き(1.投票用紙等請求書の取得)

特例郵便等投票を行う手順については、はじめに下記「投票用紙等の請求手続について」を

よくご覧ください。

まず、次のいずれかの方法により投票用紙の請求書を取得してください。

•下記の「特例郵便等投票請求書」を手持ちのパソコン等でプリントアウトする。

•大台町市選挙管理委員会事務局(0598-82-3781)あて電話で投票を希望する旨伝えて

ください。要件の確認後、自宅等の滞在先に「特例郵便等投票請求書」等一式が郵送されます。

特例郵便等投票の手続き(2.投票用紙等の請求)

次に、取得した「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入し、大台町選挙管理委員会あて郵送してください。

郵送にあたっては、上記「投票用紙等の請求手続について」をよくご覧ください。

請求の締切は、投票日の4日前の水曜日(必着)です。早めの手続きをお願いします。

また、手持ちのパソコン等で請求書をプリントアウトする場合は、下記「料金受取人払表示紙」もあわせてプリントアウトし、封筒のおもて面に貼り付けて郵送時にご利用ください。

 

特例郵便等投票の手続き(3.投票)

大台町選挙管理委員会から郵送された書類一式により投票していただきます。投票用紙への記入後、所定の手順に従い、大台町選挙管理委員会に投票用紙等一式を返送してください。

記入及び返送にあたっては、下記「投票の手続について」をよくご覧ください。

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