中山間地域等直接支払制度について

更新日:2023年08月29日

事業の目的・概要

中山間地域の農業は、河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から、農業生産活動等を通じ国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮しています。しかし、他の地域に比べて過疎化・高齢化が急速に進行する中で、農業生産条件が不利な地域が多いことから、農地等への管理が行き届かず、耕作放棄地の増加等による多面的機能の低下が懸念されています。

このような状況を踏まえ、平成12年度から国及び地方自治体による支援制度である「中山間地域等直接支払制度」がスタートし、平成27年度からは第4期対策、令和2年度から第5期対策として法律に基づいた安定的な措置として実施されています。

この制度は、中山間地域に位置する各集落において、今後の営農、農地の維持、集落の活性化などについての取決め(協定)を締結していただき、その活動量(農地の面積)に応じて、一定額の交付を行い、農地の維持及び地域の活性化を図るものです。

大台町では、現在、18集落において交付金を活用し、農地の保全管理を行っています。

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