中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定申請について
先端設備等導入計画の概要について
大台町では、中小企業を支援するための法律である「中小企業等経営強化法」に基づき、新たな導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。
大台町内の該当する中小企業者において、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、大台町の導入促進基本計画に適合する場合は、先端設備等導入計画の認定を行います。
この認定を受け一定の要件を満たした場合は、固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。
大台町の導入促進基本計画はこちら (PDFファイル: 140.3KB)
また「先端設備等導入計画等の概要」「先端設備等導入計画策定の手引き」「Q&A集等」につきましては、中小企業庁の支援ページに掲載されていますので、最新版をご活用いただき、申請いただきますようお願いいたします。
※令和7年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けられた方でも、令和7年4月1日以降に新たに設備等を導入する場合は、変更申請でなく新規の申請を行ってから設備等を取得する必要がありますのでご注意ください。
※令和7年4月1日以降は、各種様式は変更されていますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の認定について
(1)中小企業者の範囲等について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2 条第1項に該当する方で、大台町内において設備投資を行う方です。
※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
【計画認定の対象者「中小企業者」】
業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他(注1) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
≪政令指定業種≫ |
|
|
ゴム製品製造業 (注2) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2) 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。(以下参照)
「中小企業者」に該当する法人形態等について
(a)個人事業主
(b)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
(c)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(d)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(a)、(b)については、上記表に該当する必要があります。(d)については、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。
※(a)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((b)~(d))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
(2)認定を受けるための主な要件
中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が大台町における「導入促進基本計画」に適合する場合に、認定を受けられます。
※設備等を導入する前までに、認定を受ける必要があります。
【先端設備等導入計画の主な要件】
※固定資産税の特例は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
要件 |
内容 |
計画期間 |
3年、4年または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 〇算定式 (営業利益+人件費+減価償却費) ÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等 の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、 ソフトウェア |
計画内容 |
(1)基本方針及び大台町の導入促進基本計画に適合するものであること (2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること (3)認定経営革新等支援機関(商工会等)において、事前確認を行った計画であること |
賃上げ表明 | 雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ方針を、従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画であること ・1.5%以上の場合、課税標準を1/2に軽減 ・3.0%以上の場合、課税標準を1/4に軽減 |
※ただし、大台町では、太陽光発電については、発電電力を直接、自社の商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するために、自社で自ら消費するものなどを対象とし、単に土地に自立して設置し、売電を目的とするものについては対象としません。
(3)設備の取得時期について
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。
固定資産税の特例について
(1)固定資産税の特例の概要
中小事業者等が、令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間内に、大台町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備(念平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる対象設備)を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が賃上げ方針の率に応じて軽減されます。
※賃上げ方針なしの場合:固定資産税の特例措置なし
1.5%以上の賃上げ方針ありの場合:3年間、課税標準を1/2に軽減
3%以上の賃上げ方針ありの場合:5年間、課税標準を1/4に軽減
(2)固定資産税の特例の対象となる中小事業者
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。
(a)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(b)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(3)適用期間
令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間)
(4)固定資産税の特例の対象設備
下表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
【要件】
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な不可欠な設備
年平均の投資利益率=((営業利益+減価償却費(※1))の増加額(※2) )÷設備投資額(※3)
※1:会計上の減価償却費
※2:設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
※3:設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
【対象設備】
設備の種類 |
最低価額(1台1基又は一の 取得価額) |
その他 |
機械装置 |
160万円以上 |
|
工具 |
30万円以上 |
|
器具備品 |
30万円以上 |
|
建物附属設備 |
60万円以上 |
建物と一体で課税されるものは対象外 |
※償却資産として課税されるものに限る。
※生産、販売活動等のように直接供されるものであること。
※中古資産でないこと。
新規認定の手続きに必要な書類について
【基本提出書類】
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (様式第22)及び別紙 (Wordファイル: 27.5KB)
(2)認定経営革新等支援機関が発行した先端設備等導入計画に関する事前確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
【固定資産税の特例を受ける場合の追加書類(上記(1)(2)に加えて必要)】
(3)認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
(4)従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類 (Wordファイル: 21.0KB)
従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類の記載例はこちら (PDFファイル: 95.5KB)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
【固定資産税の特例を受ける場合、かつファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合(上記(1)~(4)に加えて必要)】
(5)リース契約見積書の写し
(6)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減額計算書の写し
※固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小企業者に還元する仕組みです
※ファイナンスリース取引については固定資産税の特例の対象となりますが、オペレーティングリースについては固定資産税の特例の対象外となります。
先端設備に係る投資計画に係る確認書(認定経営革新等支援機関が発行)の 発行手続きに必要な書類について
固定資産税の特例を受けるためには、認定経営革新等支援機関が発行する「計画に関する事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」が必要です。その際、認定経営革新等支援機関に対して必要となる書類等は以下のとおりです。 なお認定経営革新等支援機関につきましては、以下からご確認ください。
【必要書類】
(1)投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.7KB)
投資計画に関する確認依頼書の記載例はこちら (PDFファイル: 254.8KB)
(2)別紙(基準への適合状況) (Excelファイル: 24.1KB)
(3)基準への適合状況の根拠資料例 (Excelファイル: 22.7KB)
(4)設備投資の内容(別紙) (Excelファイル: 12.9KB)
認定後の計画変更について
先端設備等導入計画の認定後、計画の内容に変更(取得設備の変更や追加取得等)が生じた場合、計画変更の認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、中小企業等経営強化法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
【基本提出書類】
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (様式第23)及び別紙 (Wordファイル: 25.5KB)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更、追記部分について変更点がわかりやすいように下線を引いてください)
(2)認定経営革新等支援機関が発行した先端設備等導入計画に関する事前確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
(3)旧先端設備導入計画の写し
※認定後、返送されたものの写し。変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。
【固定資産税の特例を受ける場合の追加書類(上記(1)~(3)に加えて必要)】
(4)認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
(5)従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類 (Wordファイル: 21.0KB)
従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類の記載例はこちら (PDFファイル: 95.5KB)
【固定資産税の特例を受ける場合、かつファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合(上記(1)~(4)に加えて必要)】
(6)リース契約見積書の写し
(7)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減額計算書の写し
※固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から
減額することで中小企業者に還元する仕組みです。
※ファイナンスリース取引については固定資産税の特例の対象となりますが、オペレーティングリースについては固定資産税の特例の対象外となります。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
ただし、新規申請時に賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時にも賃上げ表明を行うことができます。
更新日:2025年04月18日