最低賃金が改定に
三重県最低賃金の改定について
三重県最低賃金は、令和5年10月1日から、40円引き上げられて時間額973円になりました。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
また、特定の産業に該当する事業場で働く労働者に適用される特定(産業別)最低賃金が、令和4年12月21日から次のとおり改定されました。
建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金 |
時間額 987円 |
最低賃金の引き上げに対応して、中小企業支援として業務改善助成金制度や、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、是非ご活用下さい。
問い合わせ先 三重労働局賃金室(059-226-2108)
更新日:2023年10月01日