納税の猶予制度と延滞金
税金を納付できないときは、速やかにご相談を
税金は、納期限までに納付しなければなりませんが、主たる生計者が怪我や病気で入院している、といった事情により、納付することが難しいときは、納税の猶予や分割納付をご相談いたします。
猶予や分納は、あらかじめ納付計画を立てたうえで相談にお越しください。
税の滞納がある場合は、延滞金の発生を始め、国民健康保険も短期間更新の保険証が交付されたり、財産を差押することもあります。
納税の猶予制度
徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃止などの理由で、町税の納付が困難なときは、本人の申請により、1年以内の期間に限り、徴収の猶予(分割納付)が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。
※猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
(徴収猶予に該当する場合)
1 震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
2 生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
3 事業を廃止し、または休止したとき
4 事業につき著しい損失を受けたとき
換価の猶予
町税を一時に納めると、生活が困難になるなどの理由で、町税を納期限までに納められないときは、納期限から6か月以内に本人が申請することにより、1年以内の期限に限り、滞納処分による財産の換価(差押財産を金銭に換えること)を猶予し、分割納付することが認められる場合があります、お早めにご相談ください。
※猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
※換価の猶予には、職権によるものもあります。
(換価の猶予に該当する場合)
納税について誠実な意思を有する方が、町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合。
ただし、当該申請による換価の猶予の対象となる税のほかに、町税(県民税含む)に滞納がある場合などは、適用できません。
延滞金
税金を納期限後に納めたときに、納期限の翌日から、納付した樋までの日数と未納額に応じた金額を納めることになります。
三重地方税管理回収機構への徴収委託を行っています
納付・納付相談も無い方に対しては、今後も滞納処分(差押)を実施し、強制的に徴収します。また、滞納が悪質と判断した場合は、三重地方税管理回収機構へ徴収事務を委託する場合があります。
更新日:2021年07月01日