設備投資に係る固定資産税の特別措置

更新日:2021年12月13日

大台町内において、事業の新規設備投資などがあったときに、要件に該当する場合は、固定資産税の特例が受けられます。

対象事業、適用要件や申請(届出)方法等については、次の内容をご確認ください。

過疎法に係る固定資産税の課税免除

大台町では、町内における産業基盤等の整備を促進することによって雇用機会の拡充を図り、もって町の持続的発展に寄与することを目的に、『過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法』および『大台町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例』に基づき、事業の用に供する設備の取得等したときは、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。

対象地域 大台町全域
対象事業 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く)
適用要件

特別償却(割増償却)を受けることのできる要件を満たす青色申告書を提出する法人および個人で、対象事業を行うものが、事業の用に供する家屋・生産設備等の取得価額の合計額が下記の対象業種一覧に示す金額以上となるものを取得等したとき。

対象業種一覧

 

対象業種

資本金規模

5,000万円以下

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業(下宿営業除く)

500万円以上 1,000万円以上(※1) 2,000万円以上(※1)

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上 500万円以上(※1)

(※1)資本金規模が5,000万円超の事業者については、新設・増設に係る取得等に限ります。

〇課税免除を行う期間

当該設備等に対して、固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3年度分

申請方法

申請方法については、下記の申請書(届出書)一覧を参考に手続きを行ってください。

申請書(届出書)一覧
申請書(届出書)の提出 申請(届出)様式 添付書類 根拠法令
事業の用に供する日までに行う手続き 設備の取得等届出書(様式第1号)

1.法人税又は所得税の確定申告書の写し

2.減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(申告書別表16(1)又は(2))

3.特別償却の償却限度額の計算に関する附表(特別償却をしていない場合は、その理由書)

4.償却資産明細書(機械および装置等に一連番号を付けること)

5.償却資産の配置図、写真

6.事業所全体の平面見取図

7.(家屋の場合)取得価格の分かる請負契約書および平面図等の写し

8.(土地の場合)土地売買契約書又は土地登記簿の写し

9.パンフレット等

・大台町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則第2条第1項(免除の申請等)
設備を取得等した日の属する年の翌年の第1期の納期までに行う手続き 固定資産税の免除申請書(様式第2号)  

・大台町税条例第67条(固定資産税の納期)

・大台町過疎対策に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則第2条第2項(免除の申請等)

 

※同じ資産について、1度でも申請した場合は、以降この制度による減額・免除を受けることはできません。

半島振興法による固定資産税の不均一課税

対象とする事業
製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業等を除く)
取得価格の要件
2,700万円を超える減価償却資産を、1事業年度中に新設又は増設したもの
対象資産
家屋 製造業(直接製造の用に供する工場(事務所や倉庫等は除く))
農林水産物等販売業(店舗等)
旅館業(旅館、ホテル)(従業員宿舎等は対象外)
償却資産 特別償却設備で、直接製造等の用に供する機械および装置
土地の要件
取得の日の翌日から起算して、1年以内に建設に着手した敷地で、直接製造の用に供する部分

固定資産税の3年間減額(半島振興法による固定資産税の不均一課税)

適用要件

要件となる取得価格が、資本金によって異なります。いずれも、1事業年度中の合計により判定します。

業種一覧
業種 資本金 取得価格の要件
製造業・旅館業 資本金1,000万円以下および個人 500万円以上
資本金1,000万円超5,000万円以下 1,000万円以上
資本金5,000万円超 2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

要件なし 500万円以上

 

対象資産

  • 家屋  

                製造の事業(直接製造の用に供する工場(事務所、倉庫等は除く))

                有線放送業等(事業所等)

                農林水産物等販売業(店舗等)

                旅館業(旅館、ホテル)(従業員宿舎等は対象外)

                情報サービス業等

  • 償却資産

                特別償却設備で、直接事業の用に供する機械および装置

  • 土地

             取得日の翌日以後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分

 

不均一課税の内容と期間

1年目が本来の10%、2年目が本来の25%、3年目が本来の50%の税額になります。

減免・免除の手続きについて

次の書類を添えて、固定資産税の第1期納期限の6月末日までに、大台町役場税務課へ申請してください。

町様式

その他

  • 法人税申告書 別表1(確定申告書)
  • 法人税申告書 別表16(減価償却資産の明細書)
  • 特別償却の附表(特別償却をしていない場合はその理由を記載したもの)
  • 工場、製品紹介パンフレット等
  • 年次別工場建設計画(無い場合はその旨記載したもの)
  • 事業所全体の見取図
  • 製造のラインや工程が確認できる資料
  • (家屋の場合)取得価格の分かる請負契約書等の写し
  • (償却資産の場合)償却資産配置図
  • (土地の場合)土地売買契約書の写し
  • (土地の場合)土地登記簿謄本の写し

3年間の減額イメージ

減免・免除を受けた資産にかかる固定資産税は、4年目から本来税率となります。この間に評価替え等により評価額が見直された場合でも、別途賦課するといった差額の調整はありません。

国税における特別償却(割増償却)については、割増償却の限度額や償却期間が異なります。詳しくは国税局ホームページ等でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 税務住民課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3784
ファックス:0598-82-1775

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