固定資産(家屋)課税について

更新日:2021年07月01日

評価額(課税標準額)の求め方

課税標準額(固定資産税の税率:1.4%を乗じる前の数値)は、評価額と同額になります。

新築家屋の評価額は、家屋調査において算出する『再建築費評点数』に、建築年数による『経年減点補正率』と、物価や設計費等を加味した『設計管理費等による補正率』を乗じて決定します。

在来家屋の評価額は、3年度ごとに見直しを行っています。見直しの年度が来たときは、前年度の再建築費評点数に、物価の変動を反映させる『再建築費評点補正率』を乗じたうえで、『経年減点補正率』と『設計管理費等による補正率』も見直した額を決定します。ただし、計算結果が前年より高くなる場合、評価額は据置きとなります。

家屋評価額のイメージ図

家屋評価について

新築家屋については、順次家屋評価を行い、再建築費評点数を決定しています。再建築費評点数とは、家屋のみをその場所に再度建築するとした場合にかかる費用を想定した数値で、仕上げ材の資材費と労務費を、延床面積などの係数で積算したものです。

国が示す固定資産評価基準に基づき、家屋を、柱・外壁・屋根といった構造に区分して、仕上げ材や施工の程度により点数を求めます。これにより、家屋の評価額は『仕上げ』と『面積』および『建築年』で差別化されています。

大台町では、家屋評価に先立ち、日程調整のご連絡をいたします。当日は、各部屋の仕上げおよび図面等を拝見いたします。ご協力をよろしくお願いいたします。

実際の計算例と評価額決定

計算例1:木造2階建て120平方メートル。新築した家屋

家屋評価の結果、再建築費評点数は、11,000,000点としました。

  1. 11,000,000点×経年減点補正(木造:築1年のもの)0.80×物価補正0.90×設計管理費の補正1.05=評価額:8,316,000円。
  2. 評価額8,316,000×税率1.4%=税相当額:116,424円。
  3. 新築家屋は、120平方メートルまで税額が半分となるため、58,212円。

計算例2:木造平屋建て80平方メートル。10年前に新築した家屋

昨年度の税相当額は、72,632円、再建築費評点数は9,000,000点、評価額は、5,188,050円。今年は3年に1度の見直し年度とします。

  1. 前回再建築費評点数9,000,000点に、物価変動による補正1.06を乗じ、新たな再建築費評点数:9,540,000点を設定。
  2. 9,540,000点×経年減点補正(木造:築10年のもの)0.54×物価補正0.90×設計管理費の補正1.05=評価額:4,868,262円。
  3. 評価額4,868,262円×税率1.4%=税相当額68,155円。

家屋を取壊したとき

家屋を取壊したときは、大台町に届出をお願いいたします。

ただし、建築時などに、法務局において不動産登記されており、かつ滅失の届出も終わっている場合は必要ありません。

届出が無い場合、取壊されているにもかかわらず、固定資産税がかかってしまうことがあります。

また、滅失届を受け付けた後、別途現地にて住宅地確認(土地にかかる固定資産税の軽減有無)などをいたしますのでご了承ください。

家屋滅失届

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 税務住民課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3784
ファックス:0598-82-1775

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