固定資産(家屋)の減額と届出

更新日:2021年07月15日

新築住宅の場合

新築住宅については、新たに課税されることとなった年を含めて3年間、120平方メートル相当分まで、税額は2分の1に軽減されます。

家屋にかかる固定資産税額は、通常経年減点補正により徐々に下がっていきますが、この制度のみ、4年目の軽減終了により、税額の急な上昇がありますのでご注意ください。

また、新築住宅の中でも、認定された長期優良住宅については、通常3年間の軽減措置が、5年間(3階建以上の中高層耐火住宅については7年間)となっています。新築軽減については、家屋評価の際にも、認定書類などを確認いたしますのでご協力をお願いいたします。

 

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申請書

家屋を取壊したとき

家屋を取壊したときは、大台町に届出をお願いいたします。

ただし、法務局において不動産登記されており、かつ滅失の届出も終わっている場合は必要ありません。

届出が無い場合、取壊されているにもかかわらず、固定資産税がかかってしまうことがあります。

また、滅失届を受け付けた後、別途現地にて敷地外などから目視にて住宅地確認(土地にかかる固定資産税の軽減有無)などをいたしますのでご了承ください。

 

家屋滅失届(PDFファイル:71KB)

耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修工事をしたとき

既存の家屋についても、一定の改修工事があった場合は、申請により固定資産税の減額が受けられる制度があります。(工事完了後3ヶ月以内に申請が必要です。)

該当する場合は、別途申請をお願いいたします。申請書類は、固定資産にかかる軽減・減免のページでご確認ください。

減免一覧
改修の種類 耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修
対象 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅 新築された日から10年以上を経過した住宅
(賃貸住宅は対象外)
平成20年1月1日以前に建てられた住宅
改修した期間 令和4年3月31日までの間 令和4年3月31日までの間 令和4年3月31日までの間
かかった費用 1戸あたり50万円超 自治体からの補助金・介護保険の給付等を除いて50万円超 1戸あたり50万円超
工事の内容 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修 国が定める基準による次のバリアフリー改修工事
  • 通路または出入り口の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め化
国の省エネ基準に適合する次の工事
  • 窓の断熱改修工事(必須)
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事
世帯の状況 制限なし
  • 65歳以上要
  • 介護、要支援の認定を受けている
  • 障害者
いずれかの方が住んでいる住宅
制限なし
軽減額 120平方メートルまで
2分の1
100平方メートルまで
3分の1
120平方メートルまで
3分の1
軽減期間 改修した時期により、最大2年間 工事が行われた翌年の固定資産税のみ 工事が行われた翌年の固定資産税のみ
申請に必要な書類
  • 大台町の申請書
  • 耐震基準適合証明書
  • 工事内容や費用がわかる書類
  • 大台町の申請書
  • 工事内容や費用がわかる書類
  • 住民票など世帯の状況がわかるもの
  • 大台町の申請書
  • 熱損失防止改修工事証明書

それぞれの改修特例は一回のみ受けることができ、他の特例軽減と兼ねて適用することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 税務住民課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3784
ファックス:0598-82-1775

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