固定資産(家屋)の減額と届出
新築住宅の場合
新築住宅については、新たに課税されることとなった年を含めて3年間、120平方メートル相当分まで、税額は2分の1に軽減されます。
家屋にかかる固定資産税額は、通常経年減点補正により徐々に下がっていきますが、この制度のみ、4年目の軽減終了により、税額の急な上昇がありますのでご注意ください。
また、新築住宅の中でも、認定された長期優良住宅については、通常3年間の軽減措置が、5年間(3階建以上の中高層耐火住宅については7年間)となっています。新築軽減については、家屋評価の際にも、認定書類などを確認いたしますのでご協力をお願いいたします。
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申請書(PDFファイル:73.4KB)
家屋を取壊したとき
家屋を取壊したときは、大台町に届出をお願いいたします。
ただし、法務局において不動産登記されており、かつ滅失の届出も終わっている場合は必要ありません。
届出が無い場合、取壊されているにもかかわらず、固定資産税がかかってしまうことがあります。
また、滅失届を受け付けた後、別途現地にて敷地外などから目視にて住宅地確認(土地にかかる固定資産税の軽減有無)などをいたしますのでご了承ください。
耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修工事をしたとき
既存の家屋についても、一定の改修工事があった場合は、申請により固定資産税の減額が受けられる制度があります。(工事完了後3ヶ月以内に申請が必要です。)
該当する場合は、別途申請をお願いいたします。申請書類は、固定資産にかかる軽減・減免のページでご確認ください。
改修の種類 | 耐震改修 | バリアフリー改修 | 省エネ改修 |
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対象 | 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅 | 新築された日から10年以上を経過した住宅 (賃貸住宅は対象外) |
平成20年1月1日以前に建てられた住宅 |
改修した期間 | 令和4年3月31日までの間 | 令和4年3月31日までの間 | 令和4年3月31日までの間 |
かかった費用 | 1戸あたり50万円超 | 自治体からの補助金・介護保険の給付等を除いて50万円超 | 1戸あたり50万円超 |
工事の内容 | 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修 | 国が定める基準による次のバリアフリー改修工事
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国の省エネ基準に適合する次の工事
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世帯の状況 | 制限なし |
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制限なし |
軽減額 | 120平方メートルまで 2分の1 |
100平方メートルまで 3分の1 |
120平方メートルまで 3分の1 |
軽減期間 | 改修した時期により、最大2年間 | 工事が行われた翌年の固定資産税のみ | 工事が行われた翌年の固定資産税のみ |
申請に必要な書類 |
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それぞれの改修特例は一回のみ受けることができ、他の特例軽減と兼ねて適用することはできません。
更新日:2024年11月13日