軽自動車税(種別割)の減免と届出

更新日:2021年07月01日

身体障がい者等が使用する軽自動車(本人運転)又は、身体障がい者等の方のために使用される軽自動車(家族運転、介護者運転)について、一定の要件を満たしている場合には、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受ける事ができます。

軽自動車税(種別割)の減免は、身体障がい者等1人につき1台までであり、自動車税種別割(県が賦課する自動車税)の減免を受けている方が、重ねて軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。

減免の対象となる軽自動車

身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉社手帳を交付されている方が、所有もしくは使用する軽自動車が対象です。

また、本人が運転する場合に限らず、家族や介護者が運転する場合でも、次の範囲において減免を受けることができます。

手帳を交付されている方が年齢や障害の等級により軽自動車の所有者となれない場合は、その保護者を対象とします。

家族運転・介護者運転の範囲

家族が運転するとき
障がい者等の通院、通学、通所、生業(通勤、自営等)、その他社会参加活動のために月4回以上、半年以上にわたって継続的に軽自動車等を使用すること 。
介護者が運転するとき
身 障がい者等の通院、通学、通所、生業(通勤、自営等)、のために週3回以上、1年以上にわたって継続的に軽自動車等を使用すること 。

軽自動車等の名義

自動車検査証に記載されている所有者・使用者が、身体障がい者等本人のものに限ります。

ただし、軽自動車等をローン等で購入し、所有権が留保される場合は、所有者は自動車販売業者等でもかまいません。

申請期限・申請書提出先

毎年、納期限の日まで。期限を過ぎると減免が受けられません。

 

申請書の提出は、大台町役場税務課、宮川総合支所、各出張所のいずれかまでお願いします。

また、郵送での申請を希望される方は、必要書類を大台町役場税務課へ郵送ください(送付先所在地等は、本ページ下部記載)。

申請に必要なもの

1-1軽自税減免申請書(身障障害等) (WORD:42KB)

2-1委任状(軽自動車減免) (WORD:18.4KB)

3-1家族介護者運転に係る誓約書 (EXCEL:18.2KB)

(昨年度申請した方には、納付書の発送時に同封いたします。)

  • 身体障害者手帳等(写し可)
  • 個人番号カード[マイナンバーカード](表面の写し可)
  • 運転者の免許証(両面の写し可)
  • 自動車検査証(写し可)

対象となる手帳と等級

身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方

身体障害者手帳、戦傷病者手帳
障害名 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
本人運転 家族・介護者運転 本人運転 家族・介護者運転
視覚障害 1級から4級 特別項症から第4項症
聴覚障害 2級および3級 特別項症から第4項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 3級(喉頭摘出者に限る) 特別項症から第2項症(喉頭摘出者に限る)
上肢機能障害 1級および2級 特別項症から第4項症
下肢機能障害 1級から6級 1級から3級 特別項症から第6項症および第1款症から第3款症 特別項症から第3項症
運動機能障害 上肢機能 1級および2級
移動機能 1級から6級 1級から3級
体幹機能障害 1級から5級 1級から3級 特別項症から第6項症および第1款症から第3款症 特別項症から第4項症
肝臓機能障害 1級から3級 特別項症から第3項症
心臓機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症
腎臓機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症
呼吸器機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症
膀胱または直腸の機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症
小腸機能障害 1級および3級 特別項症から第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級

療育手帳の交付を受けている方(三重県発行のものに限る)

療育手帳
障害名 家族・介護者運転のみ
知的障害(療育手帳) A

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

精神障害者保健福祉手帳
障害名 家族・介護者運転のみ
精神障害 1級

 

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 税務課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3784
ファックス:0598-82-1775

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