住民登録に関する(転入・転居)届出について
住民登録に関する届出
転入・転居など住所が変わったときや世帯に変更があったときは、決められた日までに届出をしてください。
転入届
町内に引越しをしてきたとき
届出の期間
町内に住所を移した日から14日以内
届出人
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)
- 本人確認書類
以下のものは、お持ちの方のみご提示ください。
- 委任状(代理人の方)
- マイナンバーカード
- 国民年金手帳
- 介護保険受給資格証明書
転出届
町外へ引越すとき
届出の期間
町外へ住所を移す日の14日前から当日まで
届出人
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
届出に必要なもの
- 本人確認書類
以下のものは、お持ちの方のみご提示ください。
- 委任状(代理人の方)
- マイナンバーカード
- 印鑑登録証
- 国民年金手帳
- 国民健康保険証
- 介護保険受給資格証明書
- 後期高齢者医療被保険者証
※原則、市町村の窓口にて転出届出を行ってください。
急に住所を異動することが決定し、旧住所地で届出を行うことができなかった場合など、窓口へ届け出るのが困難な場合に限り、下記の「転出証明書交付願」にて郵送による届出が可能です。
転出届(オンライン)
令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。
このサービスを利用する方は、転出にあたり大台町への来庁が原則不要となります。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
マイナポータルのご利用は、下記の「マイナポータル(外部サイト)」をご覧ください。
オンライン申請が可能な方
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、以下のいずれかに該当する方
- 本人のみ引っ越す場合
- 本人と同一世帯員が引っ越す場合
- 同一世帯員が引っ越す場合 ※異動される方のうちどなたかは必ずマイナンバーカードを持っている必要があります。
以下に該当する場合は、オンライン申請はできません。
- 海外に引っ越しする場合
- 別世帯の場合
マイナポータルの関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間
平 日:9時30分~20時00分
土日祝:9時30分~17時30分(年末年始を除く)
音声ガイダンスに従い「4番:マイナポータル」を指定してください
転居届
町内で住所が変わったとき
届出の期間
町内で住所を変更した日から14日以内
届出人
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
届出に必要なもの
- 本人確認書類
以下のものは、お持ちの方のみご提示ください。
- 委任状(代理人の方)
- 国民健康保険証
- 国民年金手帳
- 介護保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
世帯主変更届
- 世帯主を変更したとき
- 世帯分離・合併したとき
届出の期間
変更した日から14日以内
届出人
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- 委任状(代理人の方)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
届出の届出先は、本庁税務住民課または各出張所のいずれかです。(注釈:各出張所での届出については、すべて受付対応できないものがあります。事前にお問い合わせください。)
上記の届出については、平日の午前8時30分から午後5時までの受付ですので、ご注意ください。
届出の際、受付窓口で本人確認をさせていただきます。官公庁が発行した身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、保険証等)をご持参ください(注釈:顔写真付きでなくてもかまいません。)。なお、持参していただく書類などは、個人により異なる場合があります。
外国人住民の方の住居地(変更)届出は、本庁税務住民課のみの受付となります。在留カードもしくは特別永住者証明書を本庁税務住民課窓口へご持参ください。(転入届、転居届の際に在留カードもしくは特別永住者証明書を持参し、提示していただくことにより、在留管理制度における居住地の届出を一括して行うことができます。)
更新日:2024年06月04日