戸籍に関する(出生・死亡・婚姻・離婚)届出について
戸籍に関する届出
戸籍に関する主な届出は以下のとおりです。
[出生届]子どもが生まれたとき
届出の期間
生まれた日を含めて14日以内
届出人
父又は母。父または母の届け出ができない場合には、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順番で届出人となります。
上記の方の署名があれば、代理の方で届出が可能です。
届出に必要なもの
- 出生証明書(出生届書)
- 母子健康手帳
その他手続き
大台町に住所がある方は同時に案内できる手続きがありますので、次のものも一緒にお持ちください。
- 健康保険証
- 預金通帳
- マイナンバーがわかるもの
チャイルドシート購入補助金を申請する場合
- 領収書
- 保証書
[死亡届]死亡したとき
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出に必要なもの
- 死亡診断書(死亡届書)
[婚姻届]結婚するとき
届出の期間
期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 婚姻届(届出承認欄に成年者2人の署名)
- 届出を持参した方の顔写真のついた証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 住所変更(転入)する場合は転出証明書、またはマイナンバーカード
[離婚届]離婚するとき
届出の期間
- 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
- 裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定から10日以内
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本、確定証明書
- 届出を持参した方の顔写真のついた証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
届出先は、本庁税務住民課、各出張所いずれかです。
上記の届出については、本庁では役場業務時間外(夜間、休日等)も受付ますが、各出張所では平日の午前8時30分から午後5時までの受付となります。
届出の際、受付窓口で本人確認をさせていただきます。(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届に限ります。)官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)をご持参ください。
更新日:2024年06月04日