社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
住民票を有するすべての方に1人1つの個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関にある個人の情報を同じ方の情報として確認を行うために活用される制度です。
マイナンバー制度の効果
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
平成29年7月からは、自治体間でマイナンバーを活用した情報連携が始まり、次の効果が期待されます。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に軽減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
個人番号と個人番号カード
個人番号(マイナンバー)の通知
平成27年10月から、住民票を有するすべての方にマイナンバーが通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
個人番号カード
平成27年10月にマイナンバーが通知された後、町に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請にも利用できます。
なお、すでにお持ちの住民基本台帳カードは有効期限まで利用できますが、個人番号カードとの重複所持はできません。
個人番号カードについて詳しくはこちらをご覧ください。
時 期 | 内 容 |
平成27年10月 | 住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。 |
平成28年1月 | 希望される方の申請により、個人番号カードの交付が開始されます。 社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーの使用が始まります。 |
平成29年1月 | 国の行政機関同士で情報連携が始まります。 |
平成29年7月 | 地方公共団体などでも情報連携が始まります。 |
個人情報保護対策について
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
また、町が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を取り扱う事務については、法律で特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価は、特定個人情報の取扱いが個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
大台町では、次のとおり特定個人情報保護評価を実施し、公表しています。公表は、評価が完了した事務から随時行います。
独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)の利用は番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。
独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。
【独自利用事務に関する条例】
大台町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 (PDFファイル: 151.4KB)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
大台町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
町長 | 1-1 | 大台町福祉医療費の助成に関する条例(平成18年大台町条例第86号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(こども) | 届出書1-1 (PDF:147.8KB) | |
町長 | 1-2 | 大台町福祉医療費の助成に関する条例(平成18年大台町条例第86号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(一人親家庭等の母又は父及び児童) | 届出書1-2 (PDF:140.2KB) | |
町長 | 1-3 | 大台町福祉医療費の助成に関する条例(平成18年大台町条例第86号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(障がい者) | 届出書1-3 (PDF:143.4KB) | |
町長 | 1-4 | 大台町福祉医療費の助成に関する条例(平成18年大台町条例第86号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(一人親家庭等の母又は父及び児童) | 届出書1-4 (PDF:144.5KB) | |
町長 | 1-5 | 大台町福祉医療費の助成に関する条例(平成18年大台町条例第86号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(障がい者) | 届出書1-5 (PDF:158.5KB) |
マイナンバー制度に関する問い合わせ先
コールセンター
マイナンバーに関するお問い合わせは、国の問い合わせ窓口「マイナンバーコールセンター」へ。
・電話番号
【日本語窓口】
0570-20-0178
(全国共通ナビダイヤル)
【外国語窓口】
0570-20-0291
(全国共通ナビダイヤル)英語のみ対応
・対応時間
平日午前9時30分~午後5時30分(土日祝日・年末年始を除く)
マイナンバーに関するホームページ
マイナンバーの最新情報や各種制度概要などは、内閣官房「社会保障・税番号制度」のホームページなどに掲載されています。
以下のリンク先よりご確認ください。
更新日:2022年12月12日