公共浄化槽設置(町管理)について
浄化槽処理区域にお住いの申請者により公共浄化槽設置申請書を提出していただき、町が事業主体となって合併処理浄化槽を設置しています。この事業は分担金をいただき、トイレ、風呂、台所等の生活排水を処理できる合併処理浄化槽を、町が各家庭の敷地内に設置するものです。使用者により毎月使用料を町にお支払いいただき、維持管理を町が行います。
事業対象地域について
浄化槽処理区域
※下水道処理区域(下真手・上真手・本田木屋・江馬・天ヶ瀬・菅木屋・清滝・薗・茂原)以外の町全域
設置対象物件について
専用住宅(店舗兼住宅、事務所兼住宅、寺院兼住宅)で、10人槽までが対象です。
(併用住宅の場合は、居住割合が2分の1以上のものに限ります。)
町が行う工事の範囲について
浄化槽の本体工事(流入管1m、放流管30mまで)
申請者が負担する費用について
- 工事分担金(基本額154,200円)。ただし、浄化槽設置基本額を超過した場合は、分担金が変更します。
- 合併処理浄化槽までの接続工事費及び放流管30m以上の工事費。
- 住宅改修(浴室、トイレ、台所等)工事費。
- 工事の障害となる構造物の撤去工事費。
排水指定設備工事店について
宅内排水設備工事については、大台町指定の工事店に依頼してください。
排水設備指定工事店一覧表_241001 (PDFファイル: 153.7KB)
更新日:2024年11月25日