罹災証明書・罹災証明届出書について

更新日:2023年08月30日

町内において暴風、豪雨、洪水、地震、その他災害(火災は除く)によって住家等に被害があった場合、保険金などの請求する際に必要となる「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」を交付します。
「罹災証明書」が不要な場合もありますので、事前に提出先へご確認ください。

証明書の種類

罹災証明書

被害を受けた住家等を確実な証拠により確認することができた場合に、災害による被害の程度を証明するものです。

罹災届出証明書

上記の確認ができなかった場合に、被害の届出があったことを証明するものです。

申請方法

申請できる方

被害を受けた住家等の所有者または使用者及び同一世帯員

※上記以外の方が申請される場合は委任状の添付が必要となります。

申請期限

災害発生後、30日以内に申請してください。

※震災等のやむを得ない事情があり期限内に申請ができなかった場合は、遅延理由書が必要となる場合がありますのでご相談ください。

 

必要書類

  • 罹災証明願兼罹災証明書
  • 写真(住家の全景、被害状況・範囲が確認できるもの)
  • 位置図
  • 委任状(代理人の場合のみ)

申請様式

その他

写真については、被害箇所が確認できるよう修理・片付け等を行う前に撮影してください。
申請後に書類及び現地調査等をもとに審査を行います。
証明書の即時交付はできませんのでご了承ください。