大台町国民保護計画
国民保護法では、武力攻撃事態等が起きた場合における国や地方公共団体等の責務や国民の協力のほか、「国民の保護のための措置」を実施するために、国が定める「国民の保護に関する基本指針(平成17年3月に閣議決定)」に基づいて、都道府県や市町村等は、あらかじめそれぞれにおいて「国民保護計画」を作成することとされています。
大台町においても、三重県国民保護計画に基づいて「大台町国民保護計画」を策定しました。
この計画に添って、「住民の避難」「避難住民等の救援」「武力攻撃に伴う被害の最小化」のための「国民の保護のための措置」を講じ、住民の生命、身体及び財産を守ることとしています。
更新日:2021年07月01日