公職選挙法の一部改正による公費負担制度の拡大等について

更新日:2021年12月13日

公職選挙法の一部改正の概要

令和2年6月に公職選挙法が改正され令和2年12月に施行され、立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する「選挙運動費用の公費負担制度」が拡大されました。また、町議会議員選挙において供託金制度が導入されたほか、選挙運動用ビラの頒布が可能となりました。

1.町議会議員選挙における供託金制度の導入

町議会議員選挙においても供託金制度が導入されました。

〇候補者一人につき、次のとおり現金又はこれに沿うとする額面の国債証書(振替国債を含む。)をあらかじめ法務局又は地方法務局へ供託する必要があります。

〇なお、選挙の結果、当該候補者の得票が一定の得票数(供託物没収点)に達している場合には、当選、落選に関係なく供託金は返還されます。

供託金の額について
選挙の種類 供託金の額 供託物の没収点
町長 50万円 有効投票の総数×1/10
町議会議員 15万円 有効投票の総数÷議員の定数(11人)×1/10

 

2.町議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁

町議会議員選挙においても選挙運動用ビラの頒布が可能となりました。(町長選挙は、従前からビラ頒布可能)

〇作成上限枚数は以下のとおりです。

ビラ頒布について

選挙の種類

上限枚数

町長

5,000枚(2種類以内)

町議会議員

1,600枚(2種類以内)

 

〇選挙運動用ビラに係るその他の注意点(町長選挙・町議会議員選挙共通)

・大きさは長さ29.7センチメートル、幅21.0センチメートル(A4サイズ)以内で、両面印刷も可能です。

・表面には、頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(印刷者が法人の場合は法人名とその所在地)を記載する必要があります。

・立候補受付時に選挙管理委員会へ「ビラの届出書」「ビラ証紙交付申請書」「見本」を提出していただき、選挙管理委員会が発行・配布する「証紙」を貼る必要があります。

・頒布方法は、以下の4つに限られます。

  1. 新聞折り込み
  2. 選挙事務所内における頒布
  3. 個人演説会の会場内における頒布
  4. 街頭演説の場所における頒布

・紙質、色刷りに制限はありません。

3.町長選挙及び町議会議員選挙における公費負担制度の拡大

〇公費負担制度とは、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにす るため、一定の金額の範囲内で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を負担する制度です。

〇今回の公職選挙法改正により、町長選挙及び町議会議員選挙において、次のA~Cの3つが条例による公費負担制度の対象とするものとされました。

A:選挙運動用自動車の使用

B:選挙運動用ビラの作成

C:選挙運動用ポスターの作成

〇ただし、得票数が、供託物の没収点を下回った場合のみ、自己負担となります

〇費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約を締結した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届出し、この契約業者等が町に請求する仕組みとなっているため、公費負担を受けたい場合は、必ず業者等との契約の締結が必要となります。

※参考(変更点一覧)

項目

改正前

改正後

供託金

町長 50万円

町議会議員 なし

町長 50万円

町議会議員 15万円

選挙運動用自動車の使用

町長 自己負担

町議会議員 自己負担

町長 公費負担対象

町議会議員 公費負担対象

選挙運動用ビラの作成

町長 5,000枚 自己負担

町議会議員 頒布禁止

町長 5,000枚 公費負担対象

町議会議員 1,600枚 公費負担対象

選挙運動用ポスターの作成

町長 自己負担

町議会議員 自己負担

町長 公費負担対象

町議会議員 公費負担対象

選挙運動用通常葉書の郵送

(変更なし)

町長 2,500枚 公費負担対象

町議会議員 800枚 公費負担対象

町長 2,500枚 公費負担対象

町議会議員 800枚 公費負担対象 

公費負担限度額について

大台町長選挙及び大台町議会議員選挙における公費負担の限度額は下記の表のとおりです。

なお、それぞれの限度額が定額で支払われるのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用のみ公費から支払われます

A選挙運動用自動車

契約の種別

上限単価等

公費負担限度額

1一般運送契約(ハイヤー方式)

※道路運送法に規定する「一般乗用旅客自動車運送事業者」との契約で、自動車、燃料及び運転手全て込みで自動車を貸し切って契約する方式。

64,500円/日

64,500円/日×5日

=322,500円

 

2その他の契約(個別契約)

※「自動車借入」「燃料供給」「運転手雇用」をそれぞれ個別に契約する方式。

※この場合、候補者と生計を一にする親族と契約する場合は、当該親族が当該契約に係る業務を業として行う場合のみ、公費負担の対象となります。

1.自動車借入契約

(1日につき1台に限る。)

15,800円/日

15,800円/日×5日

=79,000円

2.燃料供給契約

総額の限度額が7,560円×5日であり、各日における限度額はありません。

7,560円/日×5日

=37,800円

3.運転手雇用契約

(1日につき1人に限る。)

※運転手個人との契約になります。

12,500円/日

12,500円/日×5日

  =62,500円

※「1一般運送契約(ハイヤー方式)」と「2その他の契約(個別契約)」はどちらかの選択となります。

B 選挙運動用ビラ作成費

選挙の種類

上限枚数(A)

上限単価

(1枚あたり)(B)

公費負担

限度額

((A)×(B))

町長選挙

5,000枚

7円51銭

37,550円

町議会議員選挙

1,600枚

12,016円

 

C選挙運動用ポスター作成費

選挙の種類

上限枚数(A)

上限単価(1枚あたり)(B)

公費負担限度額

((A)×(B))

町長選挙

町議会議員選挙

101枚

※大台町のポスター掲示場数

単価の限度額

=(525円6銭×101枚+310,500円)÷(101枚)=3,600円(1円未満切り上げ)

363,600円

公費負担の手続き

1 . 候補者と契約業者等との間で有償契約を締結してください。

・契約書の作成が必要です。無償の場合は対象外です。(契約締結は立候補届出前でも可能です。)
※契約書の作成例は、下記の各種様式に掲載しています。

2 . 「様式第1号 契約届出書」を大台町選挙管理委員会へ提出してください。

契約書の写しが必要です。(立候補届出時に提出してください。)

3 . ((1)個別契約燃料供給、(2)選挙運動用ビラ作成、(3)選挙運動用ポスター作成について)「様式第2号 確認申請書」を大台町選挙管理委員会へ提出してください。

・燃料購入代金が金額の制限範囲内であるか、ビラ・ポスターが作成限度枚数内であるかの確認を受けるための申請書です。(立候補届け出時に提出してください。)
※燃料供給・・・予定走行距離から購入量を決めていただき申請いただきます。
※ビラ・ポスター・・・作成枚数等を申請いただきます。

4 . 選挙管理委員会から「様式第3号 確認書」を候補者に交付します。

5 . 4で交付された「様式第3号 確認書」を、契約業者等に提出してください。

※「確認書」は契約業者等から大台町への請求の際に添付してもらいます。

6 . 契約履行後、候補者の方は、「様式第4~6号 証明書」を作成していただき、契約業者 等に提出してください。

※「様式第4~6号 証明書」は契約業者等から大台町への請求の際に添付してもらいます。

7 . 契約業者等から大台町へ「様式第7号 請求書」により請求がなされます。

8 . 大台町が契約業者等に費用を支払います。

〇各種様式

契約書作成例

選挙運動用自動車に係る申請書

選挙運動用ビラ作成に係る申請書

選挙運動用ポスター作成に係る申請書