"ふるさと納税制度" Q&A

更新日:2022年12月12日

「ふるさと」ってどこですか?

生まれ育った場所や旅行で訪れファンになった場所など、みなさんひとり一人の想いで選ぶ市町村などの自治体、それが「ふるさと」です。

どんな制度ですか?

「ふるさと」への寄附金が、個人住民税から税額控除できます。また、所得税では、寄附金額を所得控除する制度が別に設けられています。

寄附した金額はすべて税額控除できますか?

応援したい都道府県・市区町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される仕組みになっています。

控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要(原則)です。確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。(平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用されます。)

確定申告書の作成は「確定申告書作成コーナー」(国税庁)が便利です。

寄附した場合の例は?

寄付したことにより軽減される税金は、年収等の条件により異なります。たとえば、年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)の方が、3万円寄付された場合、2,000円を除く28,000円が控除されます。

詳しくは、下記の「ふるさと納税に係る控除額の計算について」をご覧ください。

ワンストップ特例とは?

〇確定申告や住民税申告を行わない給与所得者や年金所得者等が寄附をした場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。

〇寄附をされる際にワンストップ特例の申請をされると、市町村間にて通知を行い、翌年度の住民税で「申告特例控除額」(所得税・住民税の寄附金控除・寄附金税額控除相当額)が適用されます。

詳しくは、下記の「ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設」をご覧下さい。

返礼品は課税対象になりますか?

ふるさと納税でお送りする返礼品は、税制上の一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(返礼品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
詳しくは国税庁のホームページを参照してください。

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