児童手当制度について
児童手当とは、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合には、原則として恒常的に所得が高い方になります。
請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先から支給されます。
支給額(児童1人あたりの月額)
区分 | 第1子、第2子 | 第3子以降 |
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3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
出生順位の考え方は、22歳に達した日以降の最初の3月31日までにある児童の出生順です。
支払時期
2月(12・1月分)、4月(2・3月分)、6月(4・5月分)、8月(6・7月分)、10月(8・9月分)、12月(10・11月分)の年6回、受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
転出等により、支給月が異なる場合があります。
請求手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当てを受給するには請求者(受給者)の住所地の市区町村の窓口に「認定請求書」の提出が必要です。
【必要なもの】
・請求者及び配偶者のマイナンバーカード
・請求者名義の振込先口座がわかるもの
・請求者が加入している健康保険情報がわかるもの
※請求者と支給対象児童が同一世帯にいない場合や請求者が支給対象児童の父母以外である場合等、上記の他にも書類が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
現況届について
児童の養育状況が変わらず、町が公簿等で現況を確認できる場合は、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。
【現況届の提出が必要な方】
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配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
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支給要件児童の戸籍がない方
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離婚協議中で配偶者と別居されている方
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監護相当・生計費の負担についての確認書を提出された方
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その他、大台町から提出の案内があった方
その他手続きが必要な場合
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他の市区町村に住所が変わるとき
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第2子以降の児童が出生したとき
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児童の住所が変わるとき
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児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき
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受給者または児童の氏名が変わるとき
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離婚、結婚されたとき
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受給者の方が公務員になったとき
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振込口座を変えるとき
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加入年金が変わったとき
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父母指定者の指定を受けるとき など
更新日:2025年01月16日