児童扶養手当について
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給資格者
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父または「児童」を養育している方(養育者)です。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校卒業まで)をいいます。
また、「児童」が心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳になるまで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
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父母が婚姻を解消した児童
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父または母が死亡した児童
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父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
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父または母の生死が明らかでない児童
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父または母に1年以上遺棄されている児童
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父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
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母が婚姻によらないで懐胎した児童
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父母とも不明である児童
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父または母がDV保護命令を受けた児童
なお、 次の場合は手当を受けることができません。
児童が |
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父・母または養育者が |
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申請手続き
申請をした日の翌月分から支給されます。
但し、申請に必要な書類が揃ってから申請(受付)可能となります。
【申請に必要な書類】
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・請求者と対象児童及びその世帯員のマイナンバーがわかる
・請求者名義の預金通帳
所得制限
児童扶養手当には、所得制限があります。
請求者本人の所得及び扶養義務者の所得が、下表にある所得制限限度額以上の場合は手当を受けていただけません。
扶養親族等の数(税法上の人数) |
請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 | 請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 | 扶養義務者等の 所得制限限度額 |
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人以上 |
1人につき38万円ずつ加算 |
1人につき38万円ずつ加算 |
1人につき38万円ずつ加算 |
扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
手当月額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得)により、全部支給、一部支給、全部停止の区分が決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として年単位で支給月額を決定します。
(令和6年11月分以降の手当額)
区分 | 全部支給の方 | 一部支給の方 |
手当月額 第1子 |
45,500円 |
所得に応じて、 45,490円から10,740円までの10円単位の額 |
手当月額 第2子 |
10,750円 |
所得に応じて、 10,740円から5,380円までの10円単位の額 |
支給時期
手当は認定されると認定請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは、原則として、奇数月に年6回、2ヶ月の手当額毎に請求者の指定した金融機関の口座(請求者名義に限る)に振り込まれます。
受給資格がなくなる場合
次の場合は手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに福祉課へ資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
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児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日をむかえたとき。(心身に障害がある場合は、20歳になったとき。)届出は不要です。
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手当を受けている父または母が婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情になったときを含みます。)
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手当を受けている父または母が年金を受けることができるようになったとき。(制度上、年金を受けられるのに受けていない場合も含みます。)
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遺棄していた父または母から連絡・訪問・送金があったとき。
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拘禁されていた父または母が出所したとき。(仮出所を含みます。)
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児童が父または母と生計を同じくしたとき。
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児童が児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所するとき、または里親に委託されたとき。
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養育者が児童と別居するようになったとき
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母が受給者の場合、母が監護しなくなったとき
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父が受給者の場合、父が監護しなくなるか、生計を同じくしなくなったとき
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児童が死亡したとき
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その他、支給要件に該当しなくなったとき。
その他
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、届け出てください。
なお、この届出が無い場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
手当の一部支給停止措置について
手当受給後5年経過又は受給要件発生後7年経過者の方については、その受給できる手当額が二分の一になることとなりました。
但し、次の項目に該当する方々は、手当額が二分の一になることについての適用が除外されますので所要の書類を提出してください。
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就業している場合
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求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
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障がいを有する場合
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負傷・疾病等により就業することができない場合
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受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
更新日:2025年01月16日