特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図る為の制度です。
支給条件
- 1級(重度)=療育手帳A・身体障害者手帳1、2級
- 2級(中度)=療育手帳B・身体障害者手帳3級または4級の一部
(注釈)手帳がなくても該当する場合があります。また、上記の手帳の級でも診断書の内容で手当等級がかわる場合があります。詳しくはおたずねください
- 所得が一定未満であること
扶養親族等の人数 | 本人 | 配偶者と扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
手当月額
- 1級(重度)=該当児童1人につき52,500円
- 2級(中度)=該当児童1人につき34,970円
(注釈)令和2年4月から手当額が改定されました。
支給時期
- 原則として年3回(4月、8月、11月)に4ヶ月分が支給されます。
認定請求に必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本 (注1)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票 (注1)(添付省略できる場合があります)
- 特別児童扶養手当認定診断書 (注2、3)
- 振込先口座申出書
- その他必要書類(別居監護申立書、監護養育申立書など)
(注1)申請日から1ヶ月以内の発行日のもの
(注2)申請日から2ヶ月以内の作成日のもの
(注3)対象児童が身体障害者手帳や療育手帳の発行を受けている場合、その等級によっては、手帳の写しを提出することで診断書を省略することができます。
各種届出
特別児童扶養手当を申請された方は、次の届出が必要です。
【所得状況届】
児童の扶養状況や前年の所得状況を確認するための届で、毎年8月11日~9月10日の間に全員の方に提出していただきます。
なお、この届を期限までに提出されないと手当を受けられなくなったり、支払いが遅れたりすることがありますので、必ず期限までに提出してください。
【再認定請求書】
有効時期が到来した場合、改めて障がい審査を受け、認定を受けなければ、それ以降の手当を受けることはできません。手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当を受けることができなくなることもありますので、ご注意ください。
また、障がい審査の結果、特別児童扶養手当を受給できる障がいの状態に該当しないと判断された場合、特別児童扶養手当認定診断書の作成日をもって、特別児童扶養手当の受給資格は喪失となります。
(再認定請求に必要な添付書類)
- 特別児童扶養手当認定診断書 (注1)
- その他必要書類
(注1)対象児童が身体障害者手帳や療育手帳の発行を受けており、診断書を省略できる場合は、その手帳の写しを添付してください。
【各種届出】
次のことに該当する場合は、すぐに届け出てください。なお、下記の項目以外にも届出が必要な場合がありますので、何か状況が変わった際には、町民福祉課までお問い合わせください。
届出の種類 | 届出が必要な場合 |
住所変更届 | 住所を変更したとき |
氏名変更届 | 氏名を変更したとき |
支払金融機関変更届 | 金融機関の口座を解約したり、変更したいとき |
証書亡失届 | 証書を破損・紛失したとき |
手当額改定請求書 | 手当級があがったとき(増額) 対象児童が増えたとき |
手当額改定届 | 手当級がさがったとき(減額) 対象児童が減ったとき |
資格喪失届 | 手当を受ける資格がなくなったとき (注2) |
(注2)手当を受ける資格がなくなる場合
- 対象障害児が施設に入所したとき
- 対象障害児を監護・養育しなくなったとき
- 対象障害児・受給者が死亡したとき
- 障害の状態が手当の支給要件に該当しなくなったとき
- 対象障害児が障害年金等を受給したとき
更新日:2021年07月20日