成年後見制度
成年後見制度について
認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方々は、財産管理や身上監護(施設への入所など)についての契約を結んだり、遺産分割の協議をする必要があっても、自分でこれらをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
成年後見制度とは、このような方々を法律的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の三つのタイプがあります。
申立てができる人は、本人または配偶者、四親等以内の親族などですが、身寄りがいないなどの理由で申立てができない場合は、親族等に代わって町長が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を成年後見人等に選任します。
区分 |
対象となる方 |
支援する人 |
補助 |
判断能力が不十分な方 |
補助人 |
保佐 |
判断能力が著しく不十分な方 |
保佐人 |
後見 |
ほとんど判断できない方 |
成年後見人 |
任意後見制度
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。
本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この手続きを申立てることができるのは、本人やその配偶者、四親等内以内の親族、任意後見受任者です。
費用の負担
申立てをするには、手数料、登録印紙代、郵便切手、戸籍謄本等交付手数料、診断書・鑑定費などの費用や書類が必要です。
弁護士や司法書士、社会福祉士などが後見人になる場合や、支援の内容によっては後見人等に対して報酬を支払わなければならない場合があります。
報酬は、活動内容や本人の資産などを考慮して、家庭裁判所が決定します。
成年後見制度利用支援事業
認知症などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがいないなどの理由で申立てができない場合は、親族等に代わって町長が申立てを行います。
また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
成年後見制度利用促進基本計画
この度、町における権利擁護支援の取り組みを推進し、全ての町民がいつまでも安心して暮らすことのできる地域共生社会を実現するため、「大台町成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月策定)」を策定しました。
今後は、この計画に基づき、制度の利用促進を図っていきます。
大台町成年後見制度利用促進基本計画 (PDFファイル: 635.9KB)
申立て・相談窓口
【申立て窓口】
・津家庭裁判所松阪支部
住所:松阪市中央町36番地1
電話:0598-51-0542
【相談窓口】
・地域包括支援センター :0598-82-3160
・町民福祉課 :0598-82-3783
更新日:2022年04月07日