障害者手帳について
各種障害者手帳
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
心身に障がいを有する人が、援護や制度上の便宜を受けるためには、手帳の交付を受けることから始まります。
1.身体障害者手帳
上肢、下肢、体幹、目、耳、音声、言語、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、免疫などの機能に、永続して一定程度以上の障がいがある場合、その程度により1級から6級までの区分があり手帳が交付されます。手帳の手続きには、申請書、指定医師の診断書、写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)2枚、印鑑が必要です。
2.療育手帳
知的障がい者がある方には障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があり手帳が交付されます。手帳の交付を希望される人は、町民福祉課へご相談ください。
3.精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのために長期にわたり、日常生活又は社会生活の制約がある方に、その障がいの程度により1級から3級までの区分があり手帳が交付されます。
身体障害者様式
身体障害者手帳交付・再交付申請書 (PDFファイル: 197.8KB)
身体障害者手帳居住地等変更届 (PDFファイル: 111.7KB)
療育手帳様式
療育手帳交付・再交付申請書 (PDFファイル: 119.6KB)
精神障害者保健福祉手帳様式
精神障害者保健福祉手帳申請書 (PDFファイル: 126.6KB)
精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届 (PDFファイル: 84.5KB)
精神障害者保健福祉手帳返還届 (PDFファイル: 76.7KB)
更新日:2024年02月13日