障害者手帳について

更新日:2024年02月13日

各種障害者手帳

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

心身に障がいを有する人が、援護や制度上の便宜を受けるためには、手帳の交付を受けることから始まります。

 

1.身体障害者手帳

上肢、下肢、体幹、目、耳、音声、言語、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、免疫などの機能に、永続して一定程度以上の障がいがある場合、その程度により1級から6級までの区分があり手帳が交付されます。手帳の手続きには、申請書、指定医師の診断書、写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)2枚、印鑑が必要です。

2.療育手帳

知的障がい者がある方には障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があり手帳が交付されます。手帳の交付を希望される人は、町民福祉課へご相談ください。

3.精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのために長期にわたり、日常生活又は社会生活の制約がある方に、その障がいの程度により1級から3級までの区分があり手帳が交付されます。

 

身体障害者様式

療育手帳様式

精神障害者保健福祉手帳様式

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大台町役場 福祉課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3783
ファックス:0598-82-2202

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