自立支援給付等及び地域生活支援事業等によるサービス

更新日:2023年07月14日

障がい福祉サービス等の概要

障害者総合支援法に基づく自立支援給付とは、介護給付及び訓練等給付による障がい福祉サービスや地域相談支援給付、補装具費や自立支援医療費の支給があります。

障がい福祉サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項を踏まえ、個別に支給決定を行います。

また、児童福祉法に基づく、心身の発達に課題のある児童の支援として、障害児通所給付費の支給があります。

 

【対象者】

・身体障がいのある方

身体障害者手帳の交付を受けていること

・知的障がいのある方

療育手帳の交付を受けていること

(療育手帳の交付を受けていない場合はご相談ください)

・精神障がい(発達障がいを含む)のある方

精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けていること

(精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていない場合はご相談ください)

・難病等による障がいの程度が一定以上である方

【利用者負担】

利用者負担は原則1割負担ですが、世帯等の所得状況等によって負担上限月額が設定されます。

【サービス利用方法等の相談窓口】

相談窓口

名称

所在地

電話

相談内容

大台町相談支援センター

多気郡大台町粟生1010番地

0598-83-2862

(身体・知的障がい)

各種相談

相談支援事業所こだま

松阪市殿町1563番地(松阪市福祉会館)

0598-20-9191

(精神障がい)

各種相談

松阪・多気地域障がい者就業・生活支援センター

みらーち

松阪市京町508番地1

101ヒ゛ル4階

0598-20-8680

就業・生活支援

 

障がい福祉サービス等の内容

1.介護給付及び訓練等給付

介護給付及び訓練等給付について

サービスの種類

サービスの内容

居宅介護(ホームヘルプ)

(区分1以上)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

(区分4以上)

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

(視覚障害)

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

(区分3以上)

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

(区分6)

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

(区分1以上)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

(区分5以上)

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護(区分3以上、50歳以上は区分2以上)

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援(区分4以上、50歳以上は区分3以上)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

自立生活援助

1人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

共同生活援助

(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

自立訓練(機能訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。

自立訓練(生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援(A型)

一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援(B型)

一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

2.地域相談支援給付

地域相談支援給付について

サービスの種類

サービスの内容

地域移行支援

入所施設や精神科病院から地域生活へ移行を希望する人に、住居の確保等必要な支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身等により地域生活が不安定な人に対して、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性により生じる地域生活における課題について、相談や訪問等を行います。

3.自立支援医療費

自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。

自立支援医療費について

名称

対象者

更生医療

(18歳以上)

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(内科的治療のみのものは除く。)

育成医療

(18歳未満)

将来障がいを残すおそれのある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方

精神通院医療

統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方

4.心身の発達に課題がある児童に対する支援(児童福祉法)

障害児通所給付について

サービスの種類

サービスの内容

児童発達支援事業

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。

放課後等デイサービス

授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

5.補装具費の支給

身体障害者手帳の交付を受けている方又は難病患者に対して、必要に応じて障がいに適した用具の交付・修理を受けることができます。必ず購入前に申請が必要です。

 

地域生活支援事業等によるサービスの内容

 

「地域生活支援事業」は、障害者総合支援法第77条において、市町村を実施主体とし法定化された事業です。障がいのある人が、障がい福祉サービスやその他のサービスを利用しつつ、その有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を実施します。

地域生活支援事業について

事業名

事業の内容

日常生活用具給付等事業

重度の障がいのある方が日常生活を営む上で、自立した生活を容易にするために用具を給付します。必ず購入前に申請が必要です。

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病児童に対して、日常生活に必要となる用具を給付し、生活の便宜を図ります。必ず購入前に申請が必要です。

意思疎通支援事業

手話・要約筆記を必要とする聴覚に障がいのある方等が、公的機関や病院などに出かける場合、又は色々な相談、手続き等で通訳を必要とする場合、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。

日中一時支援事業

在宅で町内に住所を有する障がい者等の家族の就労支援、日常的に介護している家族の一時的な休息確保等の支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 福祉課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3783
ファックス:0598-82-2202

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