新型コロナウイルスに対する(国保被保険者への)傷病手当金の支給について

更新日:2023年02月15日

大台町の国民健康保険に加入している被保険者が、新型コロナウイルス感染症の「感染」又は「発熱等の症状があり感染が疑われた場合」には、“その療養のため労務に服することができなかった期間”に応じた傷病手当金を支給します。

対象者

次の4つの条件すべてに該当する方が対象となります。

  1. 大台町国民健康保険の被保険者の方
  2. 勤務先から給与の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に「感染したとき」又は「発熱等の症状があり感染が疑われたとき」に、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方
  4. その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されなかった方

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して連続3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×期間

直近3か月の合計から就労日数を割ることで、1日あたりの収入を求め、その3分の2の金額について、期間分のみ支給いたします。

支給額に用いる期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間となります。(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月までとなります)

申請手続き

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 口座番号がわかるもの。預金通帳の写しなど
  • 申請書(4種類あり、世帯主用、本人用、事業所用、医療機関用に分かれています)

申請書の様式は次のファイルからダウンロードをお願いします。

【記載例】では、直近3か月の給与収入が270,000円で、賃金が発生する日数は27日間になります。1日当たりの収入は27万÷27日で10,000円となります。

傷病手当金は、1日あたりの収入(この場合は10,000円)の3分の2の金額を、傷病のために休んだ日数分支給するものであるため、10,000円×2÷3=1日6,667円を、7日間分(10日-3日になります。記載例をご覧ください)支給いたします。

申請方法

プライバシー保護の観点から、原則、郵送にてお願いいたします。申請書が印刷できない等の理由で取り寄せたい場合は、あらかじめ電話にてお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 健康ほけん課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3785
ファックス:0598-82-1775

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