居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期・後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護等4種類のサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80パーセントを超えた場合は、町へ関係書類を提出する必要があります。
割合が80パーセントを超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。
判定期間、提出期限および減算適用期間
| 判定機関 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
| 前期 | 3月1日~8月31日 | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
| 後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
割合の計算式
(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(当該サービスを位置付けた計画数)
【例:訪問介護】
(訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(訪問介護を位置付けた計画数)
判定の手続き
1 計算式をもって、サービスごとの割合を確認
「様式1」を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です。)
2-1 全サービスの割合が、80パーセント以下の場合(提出:不要)
上記1で作成した「様式1」を少なくとも2年間、事業所で保存してください。
2-2 いずれかのサービスの割合が、80パーセントを超えた場合(提出:必要)
上記1で作成した「様式1」を1部提出してください。
割合が80パーセントを超えたサービスについては、「様式2」を作成し、提出してください。
「様式2」では、80パーセントを超えた理由を示してください。
「様式2」で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80パーセントを超えた場合(理由(5))」に該当するときは「様式3」と「様式4」を作成し、「様式4」を提出してください。
「様式3」については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼することがあります。
3 判定結果の通知
上記2-2で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定の上、健康ほけん課から通知を行います。
「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。
「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。
なお、上記1、2-1および2-2において、事業所における確認では、割合が80パーセント以下であったサービスについても、後日、町から関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
様式
様式1_特定事業所集中減算チェックシート (Excelファイル: 19.4KB)
様式2_特定事業所集中減算理由書 (Excelファイル: 16.0KB)
様式3_居宅サービス事業所の選択に関する説明に係る確認書 (Excelファイル: 14.1KB)

更新日:2026年04月04日