請願・陳情について

更新日:2021年07月12日

1.請願

請願とは?

請願とは、国や地方公共団体などの公共機関に対して、その所管する事務について一定の措置を行うよう(又は行わないよう)要望を文書で伝えることをいいます。請願権は、日本国憲法で基本的人権の一つとして保障されており、誰でも、一人でも請願をすることができます。

提出にあたり

議会に請願を提出する場合、必ず1人以上の議員の紹介がなけらばなりません。紹介議員となる議員は、請願内容に同意した上で請願書の表紙に、署名または記名押印することになります。

(紹介議員を依頼する時は、議員名簿を参考にしてください。)

請願を提出する際に必要な事項は、

  1. 請願件名(趣旨)
  2. 請願の理由
  3. 請願者の住所、氏名、押印(法人の場合はその所在地及び代表者名、法人印)
  4. 紹介議員(1名以上の署名又は記名押印)

と、なります。

なお、請願内容が異なる場合(例えば道路問題と環境問題、農業問題と教育問題など)は、別々の請願として提出するようにしてください。

提出の時期

請願は3月、6月、9月、12月に開催される町議会定例会で審査されます。

それぞれの定例会の前月末までに提出してください。

請願の審査

提出された請願は、一般的に所管の常任委員会に付託され、そこで詳細を審査し、その意見を参考に最終的には議員全員で結論を出します。

請願は「採択」「不採択」「一部採択」「趣旨採択」のいずれかの結論を出すことになります。なお、より一層の審査が必要であり、次回以降の会議で再び審査される場合は「継続審査」となります。

結論が出された請願は、文書により提出者に審査結果が報告されます。

大台町議会の請願の流れ

請願者が請願を出します。(紹介議員は1名以上必要となります。)

議長が受理し、議会において議題とされます。

本会議

趣旨説明:紹介議員が請願の趣旨について説明をします。

委員会付託:請願の内容をより詳細に審査するため、委員会に付託します。(付託を省略し、本会議で結論を出す場合もあります。)

委員会

審査・採決:付託された請願について審査をし、委員会としての結論を出します。

↓ 

本会議

委員会報告:委員会での審査結果について報告します。

質疑:委員会報告に対する質疑を委員長にします。

討論:請願の内容について賛成・反対の意見を述べます。

採決:請願の内容について結論を出します。

請願者に請願の審査結果が届きます。

 

請願の内容が国などに意見書の提出を求めるものであれば、採択された場合、国などの関係機関に意見書を提出します。

議会が請願を採択することは、その内容に賛成という意思表示ですが、その願意の実現について法律上は何ら保障規定がありません。しかし、その実現について最善の努力をすべき政治的・道義的責任を負うことになります。

直接町政に関係するもの(町道の拡幅など)は、採択された場合、町長に請願を送付します。

議会から送付を受けた町長は、議会の意思を尊重し、誠意をもって措置し、議会からその処理の経過と結果の報告を請求されている時は、報告しなければなりません。

請願書の様式は下記のリンクをクリックしてください。

2.陳情

陳情の取り扱い

陳情は請願と違い、紹介議員は必要としません。なお、大台町議会の場合、議員より特に意見があれば議会運営委員会で協議し、特に意見が無い場合、各議員への配布のみとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 議会事務局
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3790
ファックス:0598-82-3795

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