議会・監査
議会
議会について
議会は、選挙で選ばれた私たちの代表者である議員によって構成され、町の条例の制定や改廃、予算・決算などの町政の重要な事項を審議・決定しています。
議員任期
令和4年2月12日から令和8年2月11日まで
議員定数
条例定数:11人
議員名簿
本会議
本会議には、3月・6月・9月・12月の年4回定期的に開く定例会と、必要に応じて開く臨時会があります。
議会運営委員会
議会が円滑に運営されるよう、会議の進め方や議長の諮問などを協議するために設置されています。
常任委員会
議案や請願などの詳しい審査や、町の事務に関する調査を行うために設置されています。大台町議会では三つの常任委員会が設置されており、議員は予算決算常任委員会のほか、いずれかの常任委員会の委員になります。
- 総務教育民生常任委員会
- 産業建設常任委員会
- 予算決算常任委員会
特別委員会
特定の事項について調査または審査が必要な場合に、議会の議決によって臨時的に設置されます。特別委員会は、その事項の調査または審査が終われば消滅します。
議会の傍聴
議会の会議は公開しています。
傍聴を希望される方は、会議の当日、大台町役場本庁までお越しください。会議日程は議会事務局(電話:0598-82-3790)までお問合わせください。
傍聴の受付窓口は1階町民福祉課です。受付簿に住所、氏名などを記入していただき傍聴券の交付を受けられましたら、3階へお越しください。エレベーターを降りて左側に傍聴席出入口がございます。一般傍聴席の定員は33人(うち車椅子利用者2人)です。また、本会議当日は本庁1階ロビーにて実況放送をしています。
なお、傍聴席では、会議の妨害となるような行為は禁止されています。
請願・陳情
請願・陳情は住民の意思や要望を直接議会に伝える方法です。
請願の提出には議員の紹介が必要です。陳情の提出には議員の紹介は必要ありませんが、請願とは取り扱いが若干異なります。
請願・陳情を提出される場合は、町議会議長あてに文書で提出してください。
請願・陳情について、提出の流れや時期などについて、詳しくは下記もご覧ください。
定例会の会議録
定例会の会議録をご覧いただけます。
平成24年第1回定例会以降 「会議録検索と閲覧」(外部リンク)
議会インターネット録画配信(外部リンク)
一般質問の録画をご覧いただけます。
監査
例月出納検査
毎月1回、出納事務の検査をします。
定期監査
毎年11月ごろ、町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
令和3年度 定期監査報告書 (PDFファイル: 401.8KB)
令和2年度 定期監査報告書 (PDFファイル: 393.6KB)
令和元年度定期監査報告に対する措置状況の公表 (PDFファイル: 282.4KB)
令和元年度 定期監査報告書 (PDFファイル: 646.8KB)
平成30年度 定期監査報告書 (PDFファイル: 427.1KB)
平成29年度 定期監査報告書 (PDFファイル: 832.8KB)
平成28年度定期監査報告に対する措置状況の公表(総務課) (PDFファイル: 99.9KB)
平成28年度 定期監査報告書 (PDFファイル: 707.4KB)
平成27年度 定期監査報告書 (PDFファイル: 737.6KB)
平成26年度 定期監査報告書 (PDFファイル: 223.4KB)
行政監査
必要があると認めるとき、町の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として実施します。
平成28年度 行政監査報告書 (PDFファイル: 260.8KB)
行政監査報告に対する措置状況の公表(現金取扱い部署) (PDFファイル: 178.8KB)
行政監査報告に対する措置状況の公表(総務課) (PDFファイル: 114.7KB)
財政支援団体等監査
町が財政的援助を与えている団体、出資をしている団体、公の施設の管理を委託している団体等に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として監査します。
令和3年度財政援助団体等に対する監査報告 (PDFファイル: 214.8KB)
指定管理者監査
「公の施設」の管理を行っている指定管理者に対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します。
令和3年度指定管理者に対する監査報告 (PDFファイル: 414.9KB)
決算審査
毎年度の決算関係諸表ならびに事業の経営状況についての検査をします。
決算審査は、毎会計年度、会計管理者が調製した決算その他関係諸表について、町長からの審査依頼を受けて、その計数の正確性を検証し、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかに主眼を置いて実施するものです。また、基金の運用状況審査は、町長が調製した基金の運用状況を示す書類について、町長からの審査依頼を受けて、その計数の正確性を検証し、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかに主眼を置いて実施するものです。これらの審査に係る意見は、監査委員の合議によることとされています。
健全化判断比率等審査は、町長が算定した健全化判断比率及び資金不足比率について、町長からの審査依頼を受けて、その正確性を検証し、本町の財政の健全性が保たれているかどうかに主眼を置いて実施するものです。この審査に係る意見も、監査委員の合議によることとされています。
監査基準
地方自治法等の一部改正する法律(平成29年法律第54号)により、全ての地方公共団体の監査委員は、令和2年4月1日、監査基準を定めるとともに公表し、同基準に従った監査等を実施することが義務付けられました。
大台町監査基準を公表します。
監査計画
監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定します。監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制を定めます。
更新日:2021年12月01日