広告募集について

更新日:2021年10月12日

大台町では、町の新たな財源を確保するとともに、事業所の広報活動による地域経済の活性化を図るため、平成21年4月1日から有料広告事業を行っています。

有料広告の種類

町の広報紙 (募集時期:随時)

1ヶ月あたり最大2枠まで(但し、広報紙面に余裕がある場合はこの限りでない)。
1枠あたり、横8.0センチメートル、縦5.5センチメートル。

大台町ホームページ (募集時期:随時)

トップページ下段部分に申込順ならびに掲載順位により横並びに掲載。おおむね4枠まで。
1枠あたり、横最大160ピクセル、縦最大90ピクセル。

広告

大台町営バス (募集時期:随時)

A車輌側面(車外)4枠、B車両後部(車外)2枠、C車両後部(車外)1枠、D側面窓ステッカー(車内)22枠、E非常用窓ステッカー(車内)1枠

(規格等詳細は下表のとおり)

 

町営バス広告1号車

町営バス広告2号車

広告可能な範囲

広告は、公共性および品位を損なうことのないものとし、次に該当しないものとします。

  • 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
  • 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
  • 医療、医薬品、化粧品等の広告で、医療法(昭和23年法律第205号)、薬事法(昭和35年法律第145号)、医薬品等適正広告基準等に抵触するもの
  • 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
  • 商品先物取引又はこれに類するもの
  • 町から競争入札参加資格(指名)停止等の措置を受けている者又は不利益処分を受けている者
  • 町税を滞納している者
  • 前各号に掲げるもののほか、著しく広告媒体との調和を損なうと認められるものや広告を掲載する業種又は業者として妥当でないと町が認めた者

掲載料金

町の広報紙

1ヶ月あたり、1枠5,000円

大台町ホームページ

掲載料金一覧
町内者 1ヶ月間 3,000円
半年間 15,000円
町外者 1ヶ月間 10,000円
半年間 50,000円

料金は1枠あたり。町内者…町内に本社・本店等を置くもの、町外者…町外に本社・本店等を置くもの。

月途中からの掲載し、月末に終了する場合等、掲載期間が日単位になる場合は、日を繰り上げした掲載料金となります。例:掲載期間が2ヶ月と10日の場合…3か月分料金

大台町営バス

掲載料金一覧

 

広告名

規格ミリメートル

(縦×横)

 

単価

(1枚/月)

最短

掲出期間

最長

掲出期間

枠数 備考
A 車両側面(車外) 400×1200 2,000円 6ヵ月 1年 4  
B 車輌後部(車外) 400×1200 2,000円 6ヵ月 1年 2  
C 車輌後部(車外) 300×1200 1,500円 6ヵ月 1年 1  
D 側面窓ステッカー(車内) 200×600 500円 3ヵ月 1年 22 表裏両面
E 非常用窓ステッカー(車内) 400×700 1,000円 3ヵ月 1年 1 表裏両面

・町営バスは2つの車両で運行しています。掲出希望の車両を指定することはできません。

・町内に事業所等を有するものを優先とし、結果は「広告掲載決定通知書」を通知します。

・広告の作成・施工は、広告主様(施工業者様)でお願いします。(表中金額は広告料のみの金額です。)

・広告料金は、広告の貼付(施工)が完了した日が属する月を1月として計算します。

広告掲載までの流れ

広告を希望する広告主は、次の手順により申請をお願いいたします。

  1. 『広告掲載申請書』および『町税等滞納有無調査承諾書』に、掲載しようとする広告の原稿を添えて、郵送・持込いずれかでお申込ください。
  2. 掲載可否の判断を行い、『広告掲載決定通知書』を郵送にてお送りいたします。
  3. 『広告掲載決定通知書』に記載の“版下原稿等提出期限”までに、掲載料のお支払いおよび掲載する広告の原稿をお送りください。
  4. 原稿到着後、『広告掲載決定通知書』に記載する“掲載期間”において広告を掲載いたします。
  5. 広告内容に変更が生じた場合は、『広告掲載内容等変更申請書』を郵送・持ち込みいずれかをご提出ください。
  6. “掲載期間”終了後も引き続き広告掲載をしていただく場合は、お手数ですが再度『広告掲載申請書』をご提出ください。

各種申請書類の様式ダウンロード

広告事業関連申請書(PDFファイル:85.3KB)

広告掲載における注意事項

  • すでに納付された広告掲載料は、還付いたしませんが、広告主の責めに帰さない事由により広告が掲載できなかった場合はこの限りではありません。
  • 広告主となった申込者が、原稿の取り下げを申し出た場合や、指定期日までに版下原稿の提出および掲載料の納付がなかった場合などは、広告の掲載決定を取り消すことがあります。
  • 掲載順位として、第1位に町内に事業所等を有するもの、第2位に広告に掲載することが適当であると町長が認めるものとさせていただきます。
  • 求人広告の掲載については町内業者のみとさせていただきます。
  • 広告の掲載にあたっては、『大台町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱』をご一読ください。 

大台町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱(PDF:166.2KB)