相続登記の申請義務化について
所有者が不明な土地の発生を予防するために、法律が改訂され令和6年4月から不動産(土地・建物)の相続登記の申請が義務化されました。
不動産の所有者が亡くなった場合には、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが法律上の義務となります。
詳しくは、別添のURLからご確認ください。
所有者が不明な土地の発生を予防するために、法律が改訂され令和6年4月から不動産(土地・建物)の相続登記の申請が義務化されました。
不動産の所有者が亡くなった場合には、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが法律上の義務となります。
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更新日:2023年09月05日