排水設備指定工事店の指定について
新規手続きについて
大台町へ指定工事店として新規指定を受ける場合は、下記の手続きが必要です。
指定工事店の資格要件
- 排水設備工事責任技術者が1人以上専属していること。
- 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
- 三重県内に営業所があること。
指定の欠格要件
- 破綻手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
- 工事業者(法人は代表者)が禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合。
- 指定工事店の指定を取り消されてから2年を経過していない場合。
- 不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合。
- 精神の機能の障がいにより排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切にできない者。
- 法人の場合は、役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者がいる場合。
指定工事店の申請手続き
新規の申請については、随時受け付けます。
提出書類
- 下水道排水設備工事店指定申請書
- 個人の場合は、住民票抄本、身分証明書、経歴書及び納税証明書
- 法人の場合は、商業登記簿謄本及び定款の写し並びに代表者の住民票抄本、身分証明書及び経歴書並びに法人税及び代表者の納税証明書
- 営業所の平面図及び付近見取り図
- 専属責任技術者名簿、責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類
- 工事施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
- 指定の欠格要件に該当しないことの誓約書
- 申請手数料(14,000円)
営業所の平面図及び付近見取図 (Wordファイル: 16.4KB)
営業所の平面図及び付近見取図 (PDFファイル: 33.1KB)
工事施行に必要な設備及び器材を有していることを証する調書 (Wordファイル: 16.6KB)
工事施行に必要な設備及び器材を有していることを証する調書 (PDFファイル: 40.6KB)
指定工事店の辞退及び異動の申請手続き
指定要件を欠くに至ったとき、営業を廃止又は休止した場合は、下水道排水設備指定工事店辞退届を提出してください。
また、下記のいずれかに該当する場合は、下水道排水設備指定工事店異動届を提出してください。
- 組織を変更したとき
- 代表者に異動があったとき
- 商号を変更したとき
- 営業所を移転したとき
- 専属する責任技術者に異動があったとき
- 住居表示及び電話番号に変更があったとき
指定工事店の更新について
令和元年10月より更新制を導入しました。有効期限満了日までに更新の手続きをお願いします。
指定を受けた日 | 有効期限 |
令和元年9月30日まで | 令和6年9月30日まで |
令和元年10月1日から | 指定を受けた日から5年間 |
更新日:2021年09月02日