新型コロナウイルス感染症により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

更新日:2023年04月17日

新型コロナウイルス感染症により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯への支援策として、次の基準に該当する方が申請をしていただくことにより、国民健康保険税が減免されますのでご案内いたします。

対象世帯

  1. 世帯の主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになった又は重篤な傷病を負った(回復までに長期間を要した)世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)のすべてに該当する世帯

(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年と比較して30%以上減少している。

(2)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である。

(3)主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

 

減免額

  1. 対象世帯1の場合は、全額免除となります。
  2. 対象世帯2の場合は、次の計算方法により算出した減免対象保険税額に、減免割合を乗じて得た額が減免されます。

 

計算方法

減免対象保険税額=(A)×(B)÷(C)

(A)=申請年度の国民健康保険税額

(B)=主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(C)=主たる生計維持者及び被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

減免割合
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者の事業の廃止等の場合には、全額免除いたします。

※非自発的失業による保険税軽減制度の対象者については、非自発的失業による保険税軽減制度の適用を優先し、本減免制度は対象外となります。ただし、給与所得以外の事業収入等において減少が見込まれる方は、対象となる場合があります。なお、その場合は、(C)の算定にあたっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用い、(d)の判定については、非自発的失業による軽減制度による軽減前の所得を用います。

 

対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある令和2年度分から令和4年度分の国民健康保険税。

 

 

申請方法

下記の必要書類を、令和5年5月31日までに、大台町税務課、宮川総合支所、各出張所に持参もしくは郵送で提出してください。

郵送の場合は、大台町税務課宛、下記お問い合わせ欄に記載の所在地へ郵送ください。

必要書類

1.国民健康保険税減免申請書

2.(対象世帯1) 死亡の場合:死亡診断書

重篤な傷病の場合:入院勧告書、医師の届出に基づく通知書、医師の診断書等

3.(対象世帯2) 令和2年2月以降の収入が減少したことがわかる書類(給与明細書、売上帳簿等)

前年中の確定申告書や源泉徴収票等の所得を確認できる書類

廃業や失業等の場合:廃業届、離職票、退職証明書等

※2及び3の書類は写しを提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 税務課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3784
ファックス:0598-82-1775

お問い合わせフォーム