セーフティネット保証について

更新日:2023年09月11日

新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号における取扱の変更について

【R5.9更新】

現在、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっておりますが、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年12月31日までとすることを予定しております。

取扱いの変更点

新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の大台町に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

・令和5年9月30日までに大台町に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

※上記の取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号の申請書様式を変更します。

【R2.3.更新】

新型コロナウイルスにより、影響を受けている中小企業・小規模事業に対する支援のため発動した「セーフティネット4号」について、三重県は地域指定を受けました。

 

申込対象者 

この制度は、業況の悪化や取引先等の再生手続等の申請、事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、所在市町村長の認定を受けることにより信用保証協会が通常の限度額とは別枠で有利な保証制度に申し込みができる制度です。

セーフティーネットの種類

1号

連鎖倒産防止  

2号

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限  

3号

突発的災害(事故等)  

4号

突発的災害(自然災害等)

(R5.10.1以降)申請書(第4号ー1)新型コロナウイルス感染症の発生に起因するもの以外)(Wordファイル:18.9KB)

 

(R5.10.1以降)申請書(第4号ー2)(新型コロナウイルス感染症の発生に起因するもの)(Wordファイル:23.4KB)

(R5.9.30まで)申請書(4号) (WORD:17.1KB)

計算書(4号) (WORD:15.7KB)

5号

業績の悪化している業種

 

 

 

5号認定については

こちらを参照ください。

 

 

6号

取引金融機関の破綻  

 

詳細については、中小企業庁のホームページをご参照ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/index.html

利用の多い「5号:業況の悪化している業種」については別に専用ページを設けました。

 

その他

・対象の事業者の方は申請書と各号の認定要件に該当することが確認できる書類を添付し、大台町役場産業課に提出して下さい。

・当町の認定については、大台町に本店もしくは主たる事業所を置く企業、事業主に限ります。

・認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 産業課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3786
ファックス:0598-82-2565

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