大台町農業振興地域整備計画の全体見直しについて
農振農用地からの除外
大台町農業振興地域整備計画 (農振計画 )で“農振用地”に定められている農地は、宅地等へ転用するためには、予め農振用地から除外する必要があります 。
この手続きをせずに農地を転用した場合は、農振法及び農地法による罰則(300万円以下の罰金等)がありますので、ご注意ください。
除外の申し出があった農地については、法律に基づき審査を行うため、必ずしも除外できるとは限りませんのでご承知ください。
除外等の申請
農振農用地からの除外又は編入は、毎年9月と3月に受け付けていましたが、農振計画の全体見直しに伴い、令和4年9月1日から令和5年3月31日の間、除外等の受付を一時中断します。
転用の申請
農振農用地を住宅や太陽光発電施設の用地など、農地以外の目的で利用する場合は、上記の農振計画からの除外許可を受けたあと、別途、「農地転用許可申請」を行い、許可を受ける必要があります。
農地を転用する場合は、以上のように「農振計画からの除外」→「除外等の申請」→「転用の申請」の3つの手続きが必要ですので、ご承知下さい。
農振計画の見直しに伴う意向調査
所有する農地等について、以下の予定又は可能性がある場合は、今回行う農振計画の全体見直しの中で、予めその意向が反映できるのか検討させていただきます。
・農振農用地を、農地以外の目的で利用する予定がある。
・農振農用地に編入したい。
住宅建築や太陽光発電施設の設置などの予定又は可能性がある場合は、その時期等を予め検討のうえ、意向調査期間中に申し出下さい。
大台町農業振興地域整備計画の全体見直しに係る意向調査及び 農振農用地区域の閲覧について
令和4年度は、大台町農業振興地域整備計画を見直す時期であるため農用地区域について意向調査及び閲覧を実施いたします。
つきましては、下記の日程により実施いたしますので意向の申出及び図面の閲覧を希望される方は、会場へお越しいただきますようご案内申し上げます。
会場 | 実施日 | 時間 |
大台町役場本庁 |
令和4年9月1日木曜日~10月31日月曜日 |
8時30分から17時15分 |
大台町役場本庁 |
令和4年9月5日月曜日 |
18時00分から20時00分 |
大台町役場本庁 |
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2.対象者
町内に農地を所有している農業者及び所有者
3.意向調査及び閲覧要領
・閲覧を希望される方は、設定させていただいた時間帯の中でご都合の良い間に、希望する会場にお越しいただき、農振農用地区域図面を閲覧していただきます。
・令和5年度から5年以内に農振農用地区域内の土地を農地以外の目的(住宅建設等)に利用したい,又は,基盤整備事業の実施等による農地を編入したい等の意向がある場合は、会場でお渡しさせていただきます意向調査票に必要事項を記入し申し出ください。
全ての会場で全域の図面を閲覧することが可能です。
今回の見直しで、これまで農用地ではない農地(白地農地)であっても、周辺の状況等により新たに農用地に編入される場合もありますのでご了知ください。
4.農用地区域に設定されると・・・
農用地区域とは、大台町が、農業上の利用を図るため、農振法の条件などに基づき、整備計画に定める区域をいいます。
この区域に設定された場合、非農業的土地利用が制限され、原則として、農地転用ができなくなります。また、個別の申し出による農用地区域からの除外や編入などを行う場合も、農振法で定められた基準を満たす必要があります。
更新日:2022年08月12日