大台町農業振興地域整備計画(案)の公告・縦覧について
大台町農業振興地域計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、大台町農業振興地域整備計画の変更案を縦覧に供します。
なお、本町の住民は、当該農業振興地域整備計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日までに、意見書を提出することができます。
また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該計画案に対して、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に異議を申し出ることができます。
詳しくは、担当課までお問合せください。
1 縦覧場所、意見書の提出先及び異議の申出先
多気郡大台町佐原750番地 大台町役場 産業課
2 縦覧期間
令和5年10月2日(水曜日)から令和5年11月1日(水曜日)まで
8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
3 異議申出期間
令和5年11月2日(木曜日)から令和5年11月16日(木曜日)まで
4 意見書の提出方法等
書面によるものとし、提出先に直接持参するか郵送又はファックス、電子メールにより受け付けます。意見書は町の定める様式に住所、電話番号(法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地、電話番号)を記載してください。
5 異議の申出方法等
様式は任意の書面によるものとし、提出先に直接持参するか郵送にて受け付けます。住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地、電話番号)を記載してください。
※郵送による提出の場合は、各期間満了日当日の消印有効とします