戸籍に関する(出生・死亡・婚姻・離婚)届出について

更新日:2023年07月19日

戸籍に関する届出

戸籍に関する主な届出は以下のとおりです。

[出生届]子どもが生まれたとき

届出の期間

生まれた日を含めて14日以内

届出人

父又は母。父または母の届け出ができない場合には、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順番で届出人となります。

上記の方の署名があれば、代理の方で届出が可能です。

届出に必要なもの

  • 出生証明書(出生届書)
  • 母子健康手帳

その他手続き

大台町に住所がある方は同時に案内できる手続きがありますので、次のものも一緒にお持ちください。

  • 健康保険証
  • 預金通帳
  • マイナンバーがわかるもの

チャイルドシート購入補助金を申請する場合

  • 領収書
  • 保証書

[死亡届]死亡したとき

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届出に必要なもの

  • 死亡診断書(死亡届書)

[婚姻届]結婚するとき

届出の期間

期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)

届出人

夫及び妻

届出に必要なもの

  • 婚姻届(届出承認欄に成年者2人の署名)
  • 夫、妻の戸籍謄本(全部事項証明書)(大台町に本籍のない方)
  • 届出を持参した方の顔写真のついた証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 住所変更(転入)する場合は転出証明書、またはマイナンバーカード

[離婚届]離婚するとき

届出の期間

  • 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
  • 裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定から10日以内

届出人

夫及び妻

届出に必要なもの

  • 裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本、確定証明書
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)(大台町に本籍のない方)
  • 届出を持参した方の顔写真のついた証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

届出先は、本庁町民福祉課、総合支所町民室、各出張所いずれかです

上記の届出については、本庁では役場業務時間外(夜間、休日等)も受付ますが、総合支所、各出張所では平日の午前8時30分から午後5時までの受付となります。

届出の際、受付窓口で本人確認をさせていただきます。(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届に限ります。)官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 町民福祉課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3783
ファックス:0598-82-2202

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