電力・ガス・食料品等の価格高騰重点支援給付金

更新日:2023年07月22日

 

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して給付金を支給します。

支給世帯(住民税非課税世帯)

支給対象者は、令和5年6月1日において、大台町に住民登録がある方で、以下の2点の両方に該当する世帯の世帯主です。

1.世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税であること

2.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいないこと

支給世帯(家計急変世帯)

支給対象者は、予期せず家計が急変したことで令和5年1月から令和5年9月までの家計が急変し、世帯員全員が「住民税非課税相当」の収入となった世帯の世帯主です。

「住民税非課税相当」とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月から令和5年9月までの任意の1か月収入を12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。

住民税均等割非課税水準については、下記の限度額早見表を参考としてください。

限度額早見表

扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

単身又は扶養親族がいない場合

93万円

38万円

配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合

137万8千円

82万8千円

配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合

168万0千円

110万8千円

配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合

209万7千円

138万8千円

配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合

249万7千円

166万8千円

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

204万3千円

135万円

 

支給額

1世帯あたり3万円を支給します。

受給手続き

給付金を受給するためには、手続きが必要です。

※本給付金の受付は終了しました。

住民税非課税世帯の場合

(1)世帯の全ての方が、令和4年1月1日以前から大台町にお住いの場合

支給対象と思われる世帯に対し、「価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」と言います。)を送付します。同封されている記入例を参考に、記載内容、支給要件に該当していることを確認いただき、必要事項を記入の上、確認書を返送してください。

(2)世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合

支給対象と思われる世帯に対し、「価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」(以下、申請書)を送付します。同封されている記入例を参考に、記載内容、支給要件に該当していることを確認いただき、必要事項を記入の上、申請書を返送してください。

家計急変世帯の場合

給付金の対象となる世帯は申請が必要となります。申請書に必要事項を記入のうえ、家計が急変したことがわかる書類等を添付して提出してください。

返送期限・申請期間

令和5年10月31日(火曜日)「消印有効」までとなります。

支給時期について

確認書又は申請書を受理した日から2週間後が目安です。

詐欺にご注意ください

確認書又は申請書の内容に不明な点があった場合、大台町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。

大台警察署(代表)0598-84-0110

差し押さえの禁止など

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年6月16日公布法律第64号)により

・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。

・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。

・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 町民福祉課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3783
ファックス:0598-82-2202

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