伐採等の届出について
伐採及び伐採後の造林の届出について
森林を伐採・開発する場合には、手続きが必要となります。
自分の山でも、森林を伐採するときは事前に届出をすることが法律で定められています。
届出や報告の提出はなぜ必要なのですか?
森林には、県土の保全や水源のかん養、木材をはじめとする林産物の供給など私たちの暮らしを支える働きをはじめ、保健休養の場や多種多様な生き物の生息・生育する場の提供、さらには、地球温暖化の防止等、地球規模での環境を保全する働きなど多様な機能があります。
大台町では、このような森林の働きを持続させるため、森林法に基づき市町村森林整備計画において伐採や造林の方法などを定めており、市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。
どのような森林が届出の対象となるのですか?
地域森林計画の対象森林です。(大台町は全域対象となります。)対象森林の参考データとして三重県森林計画図の閲覧(ダウンロード)をご活用ください。
また、森林外への転用を伴う1ヘクタール(太陽光発電を目的とする場合は0.5ha)を超える伐採は、林地開発許可が必要となり、この伐採及び伐採後の造林の届出制度の対象外となります。
(注)林地開発許可の手続きについては、こちらをご覧ください。
誰が届出を行うのですか?
森林所有者や、立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は共同で提出します。
届出はいつするのですか?
1.伐採及び伐採後の造林の届出 :伐採を始める90日前から30日前まで
2.伐採に係る森林の状況報告 :伐採を完了した日から30日以内
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出をしないとどうなるのですか?
1.伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)
森林経営経営計画に従って伐採する場合の届出はどのようにするのですか?
伐採等を行った後、30日以内に市町村長等に届け出ます。
森林経営計画の認定を受けた者は、伐採若しくは造林又は作業路網の設置が終わった日から30日以内に、森林経営計画の認定者に(市町村長認定の場合は市町村長に、県知事認定の場合は県知事に)、森林経営計画に係る伐採等の届出書(Excelファイル:15.9KB)を提出します。
届け出に必要なものはなんですか?
【記載例】
1.伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDFファイル: 290.7KB)
2.伐採に係る森林の状況報告書 (PDFファイル: 134.1KB)
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (PDFファイル: 156.9KB)
更新日:2023年04月01日