伐採等の届出について

更新日:2023年04月01日

伐採及び伐採後の造林の届出について

森林を伐採・開発する場合には、手続きが必要となります。
自分の山でも、森林を伐採するときは事前に届出をすることが法律で定められています。

 令和5年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が改正されます。
【主な改正について】
1.伐採及び伐採後の造林届出の添付書類について、森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直され、添付が義務付けされます。改正概要(PDFファイル:448.8KB)
2.太陽光発電施設の設置を目的とした開発を行う場合、0.5haを超えるものは林地開発許可が必要となります。改正概要(PDFファイル:228.1KB)
 
 

届出や報告の提出はなぜ必要なのですか?

森林には、県土の保全や水源のかん養、木材をはじめとする林産物の供給など私たちの暮らしを支える働きをはじめ、保健休養の場や多種多様な生き物の生息・生育する場の提供、さらには、地球温暖化の防止等、地球規模での環境を保全する働きなど多様な機能があります。
大台町では、このような森林の働きを持続させるため、森林法に基づき市町村森林整備計画において伐採や造林の方法などを定めており、市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。

どのような森林が届出の対象となるのですか?

地域森林計画の対象森林です。(大台町は全域対象となります。)対象森林の参考データとして三重県森林計画図の閲覧(ダウンロード)をご活用ください。

また、森林外への転用を伴う1ヘクタール(太陽光発電を目的とする場合は0.5ha)を超える伐採は、林地開発許可が必要となり、この伐採及び伐採後の造林の届出制度の対象外となります。
(注)林地開発許可の手続きについては、こちらをご覧ください。

誰が届出を行うのですか?

森林所有者や、立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は共同で提出します。

届出はいつするのですか?

1.伐採及び伐採後の造林の届出 :伐採を始める90日前から30日前まで
2.伐採に係る森林の状況報告 :伐採を完了した日から30日以内
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出をしないとどうなるのですか?

1.伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)

2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)

森林経営経営計画に従って伐採する場合の届出はどのようにするのですか?

伐採等を行った後、30日以内に市町村長等に届け出ます。
森林経営計画の認定を受けた者は、伐採若しくは造林又は作業路網の設置が終わった日から30日以内に、森林経営計画の認定者に(市町村長認定の場合は市町村長に、県知事認定の場合は県知事に)、森林経営計画に係る伐採等の届出書(Excelファイル:15.9KB)を提出します。

届け出に必要なものはなんですか?

◆伐採及び伐採後の造林の届出書について
【主伐の場合(用途変更を含む)】
2.伐採区域が確認できる書類(森林計画図等)
3.届出者等の氏名並びに住所を確認できる書類(運転免許書等)
法人の場合は法人番号が記載された書類(登記事項証明書等)
4.土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
5.伐採の権限関係書類(立木売買契約書等)
※届出者が土地所有者でない場合
6.隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し隣接所有者との確認状況がわかる書類等)
8.搬出計画図(伐採区域が確認できる書類に示す場合は不要)
9.他法令の許認可関係書類(申請書は許可書等)
※該当する場合のみ
※適合通知書が必要な場合
11.その他町長が必要と認める書類
【間伐の場合】
上記1.~6.及び10.11.
 
◆伐採に係る森林の状況報告書について
2.伐採前後の写真
※【間伐の場合】は提出不要
◆伐採後の造林に係る森林の状況報告書について
2.造林後の写真
※【間伐の場合】は提出不要
 
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
1.伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:21KB)
2.伐採前後の状況写真
3.造林後の状況写真

【記載例】

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 森林課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3794
ファックス:0598-82-2565

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