セーフティネット(5号認定)
1.対象者
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、町の認定を受けた中小企業者。
2.企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の イ、ロ のいずれかの基準を満たすこと。
認定要件1 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の
事業が全て指定業種に属し、売上高が認定基準を満たす場合。
認定要件2 主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業
種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高の
双方が認定基準を満たす場合。
認定要件3 兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っており、当該事業の
売上高に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高が
認定基準を満たす場合。
(イ)売上高等の減少
イ‐認定要件1
・最近3ヶ月間の売上等が前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。
イ‐認定要件2
・主たる事業の最近3ヶ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
・企業全体の最近3ヶ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
イ‐認定要件3
・指定業種の最近3ヶ月売上高が前年同期比で減少していること。
・企業全体の最近3ヶ月の前年同期の売上高に対する、指定業種の売上高の減少額の割合が5%以上であること。
・企業全体の最近3ヶ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
イ-認定要件4
・新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、上記以外に弾力的な認定基準を設けています。
直近1ヶ月売上高と見込み2ヶ月間の売上高が5%以上であること。
(ロ)原油価格上昇の影響
ロ‐認定要件1
・原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
ロ‐認定要件2
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇。
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること。
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
ロ‐認定要件3
・指定業種に係る原油等の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇。
・企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること。
・指定業種の最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
・企業全体の最近3ヶ月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
3.必要書類
(イ)売上高等の減少
・認定申請書2通
・最近3ヶ月及び前年同期の売上高が確認できる書類
・指定業種を営んでいることが確認できる書類(法人事業概況説明書、確定申告書など)
・商業登記簿謄本(写)
・許認可を要する業種については「許認可証」(写)
(ロ)原油価格上昇の影響
・認定申請書2通
・最近3ヶ月及び前年同期の売上高及び原油等仕入量、仕入価格がわかる書類
・指定業種を営んでいることが確認できる書類(法人事業概況説明書、確定申告書など)
・商業登記簿謄本(写)
・許認可を要する業種については「許認可証」(写)
4.その他
・指定業種については経済産業省のホームページをご参照ください。(下記「中小企業庁HPセーフティネット5号認定指定業種」のリンクをを参照ください)
・売上高の減少等の「最近3ヶ月間」の定義は、申請月の6ヶ月前から前月までの間で、連続した3ヶ月間とします。
5.申請書ダウンロード
更新日:2022年02月01日