中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
大台町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月13日付けで国の同意を得ました。 (令和2年12月25日付で、太陽光発電設備について、一部制限する旨の規定を追加しました。詳細は、本町の導入促進基本計画をご覧ください。)
この制度は、中小企業者の生産性革命実現のため、設備投資を支援するものです。国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画に沿って「先端設備導入計画」を策定し、認定を受けた中小企業者は固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。本町では、固定資産税の特例率をゼロとし、3年間適用することとしています。 ※固定資産税の特例措置が拡充・延長され、対象設備に「構築物」、「事業用家屋」が新たに追加され、適用期限が令和5年3月末まで延長となりました。
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 3.4MB)
先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。以下に記す要件を満たす場合に認定を行います。
主な要件 | 内容 |
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計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 ※ただし、太陽光発電については、発電電力を直接、自社の商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するために、自社で自ら消費するものなどを対象とし、単に土地に自立して設置し、売電を目的とするものについては対象としない。 |
計画内容 |
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【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
導入促進基本計画について
導入促進基本計画については、次のPDFファイルを参照してください。
先端設備等導入計画に伴う申請書類について
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等に係る誓約書
- 大台町暴力団排除条例等に伴う「誓約書」
- 認定経営革新支援機関等の確認書
固定資産税の特例措置を受ける場合は、工業会証明書の写しを添えてご提出ください。申請時までに入手できない場合は、認定から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出してください。
申請対象に建物を含む場合は、建築確認済証及び家屋の見取り図、当該事業用家屋に設置する先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることが分かる書類(購入契約書等)の写しを添えてご提出ください。
計画の認定に要する期間は10日程度を見込んでいます。(書類の不備等がある場合を除きます。)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
先端設備等に係る誓約書(建物以外) (Wordファイル: 20.1KB)
先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 18.9KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.1KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) (Wordファイル: 20.2KB)
更新日:2021年07月20日