三重県水源地域の保全に関する条例について

更新日:2021年07月01日

三重県水源地域の保全に関する条例について

 県土の64%を占める森林は、県民共有の貴重な財産である水の源であり、将来にわたって守り育てていく必要があります。しかし、林業の低迷による森林所有者の森林への関心の低下や、山村の過疎化・高齢化に加え、他の道県では、外国資本等による森林の取得事例も報告されるなど、水源地域の森林の荒廃や所有目的が不明確な森林の増加が危惧されています。

 このため、県では水源地域の適正な土地の利用を確保し、森林の有する水源の涵養機能の維持増進につなげることを目的として、三重県水源地域の保全に関する条例を制定しました。

水源地域及び特定水源地域

 水源地域とは (土地取引の事前届出が必要な地域)

 民有林のうち、森林の有する水源の涵養機能の維持増進を図るため保全する必要がある地域として知事が指定します。具体的には、水源涵養機能の高いとされる森林を含む大字単位で指定します。

 

特定水源地域とは (水源地域の保全上、重要な位置づけとなる地域)

 水源地域の中でも特に重要な地域として、水道の水源となっているダムの上流や簡易水道の水源地等を指定します。特定水源地域においては、森林法に基づく保安林指定の推進や市町、森林組合等による森林の公的な管理を促進します。

 

水源地域内の土地取引の事前届出制度

 この条例に基づき、平成28年1月1日から、水源地域内の土地の売買契約等を締結しようとするときは、30日前までに県に届出をしていただく必要があります。

 届出の必要な水源地域については、県農林水産部 森林・林業経営課にお問い合わせください。

 

届出先:県内各農林(水産)事務所 森林・林業室 林業推進課

 

お問い合わせ先:三重県 農林水産部 森林・林業経営課

〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2564 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:shinrin@pref.mie.jp

 

詳細は、三重県ホームページをご覧ください。

http://www.pref.mie.lg.jp/SHINRIN/HP/mori/90130000001.htm

この記事に関するお問い合わせ先

宮川総合支所 森林課
〒519-2592
三重県多気郡大台町江馬316番地
電話:0598-76-1714
ファックス:0598-76-0906

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