水道料金等の消費税率改定に関するお知らせ
消費税率について
令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴い、水道料金、下水道使用料、合併処理浄化槽使用料の消費税率を現行の8%から10%に改定します。
なお、これらの料金・使用料については、次のとおり経過措置が適用されます。
経過措置について
令和元年10月1日より前から継続して水道、下水道、合併処理浄化槽をご利用のお客様は、経過措置として10月分に限り8%が適用され、11月分から10%の新税率が適用されます。
令和元年10月1日以降に使用を開始されたお客様は、初回請求分の料金から10%が適用されます。
更新日:2021年07月01日